離婚:財産分与しなくてもよい場合

「財産分与」とは、婚姻期間中に夫婦で協力して築き上げた財産を離婚時に公平に分配することをいいます。

財産分与するのかどうかは、夫婦の判断に委ねられており当事者の自由です。

財産分与の割合は、基本的に1/2ずつとなります。

財産分与の対象となる財産を「共有財産」といい、婚姻期間中に夫婦で協力して形成・維持してきた財産をいいます。

(1)家などの不動産

①住宅ローンが残っていない

取得し住み続ける方が、出ていく方に査定価値の半額のお金を支払う等して清算する

②住宅ローンが残っている

アンダーローン(住宅ローンの残債<家の査定価値)の場合、査定価値からローンの残債を差し引いた差額(プラスの部分)が財産分与の対象となり、清算する。

これに対し、オーバーローン(住宅ローンの残存>家の査定価値)の場合、財産分与の対象とならず、引き続き、ローンの名義人がローンを支払うことになります。

(2)現金、預貯金、車、株

現金、預貯金は分け易い。車、株については、取得する方が半額のお金を支払う

(3)退職金

既に支払いを受けている退職金は「婚姻期間中、働いていた期間に応じた金額」が財産分与の対象となります。

(4)年金

年金分割には「合意分割」と「三号分割」の2種類があります。

どちらも、婚姻期間中の「厚生年金保険料の納付実績」を夫婦で分割することにより、老後受け取る年金額に反映させるという制度です。

※参考:「日本年金機構HP

財産分与しなくてもよい財産の代表的なものとして「特有財産」があります。

「特有財産」はその人の固有の財産であり、結婚後、夫婦で築いた財産ではないので、財産分与をする必要がありません。

例:

①婚姻前の預貯金

②相続によって取得した財産

夫婦名義の財産は、共有と推定されるので(民法第762条2項)、特有財産を所持、主張する側が、証明する資料を用意する必要があります。

例えば、

①贈与の場合なら贈与契約書

②相続の場合はなら遺産分割協議書

などです。

問題は、婚姻前に存在してい預貯金です。

預貯金は、口座で出金と入金を繰り返すことにより、婚姻後の財産が混入していくので、離婚時に、果たしてどの範囲が婚姻前に存在していた財産であるのか?、が分かりにくいことが多々あります。

対策としては

①婚姻時に「夫婦財産契約」を締結。契約書の中で婚姻時の預貯金の存在、額などを明らかにしておく

②婚姻前の口座とは別の口座を開設。使用する

などを挙げることができます。

これに対し、婚姻前に購入、所持していた車、不動産などは、それぞれ車検証、権利書などで容易に証明できるので、財産分与の対象外として合意が形成されやすいといえます。

~関連記事~

離婚時の財産分与

「財産分与」とは、婚姻期間中に夫婦で協力して築き上げた財産を離婚時に公平に分配することをいいます。 財産分与するのかどうかは、夫婦の判断に委ねられており当事者…

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」

TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。

※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。

Follow me!