障害年金を家族信託の対象にするには
1、家族信託
「家族信託」は、所有権を「財産権(財産から利益を受ける権利)」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けて、後者だけを子供等に渡すことができる契約です。
これにより、所有者である親が認知症になったり、介護が必要になって自分で財産を管理できなくなったとしても、子供等が親のために、信託された財産の管理、運用、処分をすることができるようになります。
「家族信託」の登場人物ですが「委託者」「受託者」「受益者」です
・委託者:財産の元々の所有者。受託者に財産を信託する人
・受託者:委託者から財産の管理運用処分を任される人
・受益者:財産から利益を受ける人
「家族信託」の仕組みは、委託者が財産の管理を受託者に任せ、その財産を受託者が管理、その財産から発生した利益を受益者が得る、です。
2、障害年金を家族信託の対象にするメリット
家族信託と障害年金を併用することにより、親が亡くなった後も、障害を持つ子供が経済的に安定した生活を送るための仕組みを作成することが可能となります。
つまり、障害年金を家族信託の対象にすることにより、日々の生活費や必要な医療費、介護費用を確保できます。
また、信託財産を子供が直接管理しないので、障害が重い場合でも資産が適切に管理され、無駄なく使われることになるのも大きなメリットの一つです。
3、障害年金を家族信託の対象にする方法
「年金受給権」は「一審専属権」、つまり、権利を持つ本人のみに帰属する権利です。
なので、年金を受け取る口座を、受託者名義の「信託口口座」に指定することはできません。
それは、家族信託契約を締結しても同じです。
しかし、年金が支給されたら銀行の「自動送金サービス」を利用して信託口口座へ資金移動することは可能です。
信託口口座は年金の振込先には指定できませんが、単なる口座間の振込であれば、振込先へ指定するのは可能です。
その際、自動送金されてくる金銭も追加で信託財産となるよう、信託契約書に明記しておく必要があります。
委託者が判断能力があるうちに準備しておきましょう。
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投稿者プロフィール

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