家族信託:受託者は「家族」でなくてもよい

「家族信託」は、所有権を「財産権(財産から利益を受ける権利)」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けて、後者だけを子供等に渡すことができる契約です。

これにより、所有者である親が認知症になったり、介護が必要になって自分で財産を管理できなくなったとしても、子供等が親のために、信託された財産の管理、運用、処分をすることができるようになります。

「家族信託」の登場人物ですが「委託者」「受託者」「受益者」です

・委託者:財産の元々の所有者。受託者に財産を信託する人

・受託者:委託者から財産の管理運用処分を任される人

・受益者:財産から利益を受ける人

「家族信託」の仕組みは、委託者が財産の管理を受託者に任せ、その財産を受託者が管理、その財産から発生した利益を受益者が得る、です。

家族信託の「受託者」ですが、信託法で禁止されているのは未成年者だけで、必ずしも家族でなくても、知人、友人でもなることができます。

なお、弁護士、司法書士、行政書士のような専門家は「受託者」にはなれません。

信託業法上、信託の引受けを業として反復継続して行うには、国の免許や登録が必要だと定められています。

専門家が受託者として報酬を得て、仕事として継続して他人の財産管理を行えば、「信託業」に該当してしまうので、免許のない専門家は従事することはできません。

家族信託の「受託者」に課される主な義務として、以下のものがあります。

(1)善管注意義務

財産を善良な管理者として注意深く管理する義務のことをいいます。

(2)忠実義務

もっぱら、受益者のために行動する義務のことをいいます。

(3)分別管理義務

自分の財産と信託財産をきちんと分けて管理する義務のことをいいます。

受託者は信託専用の口座(信託口口座もしくは信託専用口座)を用意。自分のお金と信託のお金が混ざらないように管理し続ける必要があります。

(4)帳簿作成、報告義務

毎年の収支を帳簿にまとめ、報告する義務のことをいいます。

「受託者の無限責任」とは、信託財産の管理から生じた債務について、自分自身の財産(固有財産)までも責任を負うことをいいます。

例えば、アパートなどの収益不動産を信託。受託者が金融機関との間で債務引受をしている場合、信託財産だけでは返済しきれないと、受託者個人の財産(固有財産)にまで責任が及ぶことがあります。

なので、知人、友人の場合はもちろん、親族でも子供、配偶者、兄弟姉妹より遠い甥、姪などが受託者となる場合、契約締結前に、無限責任という過度な責任を負わせないよう、信託契約書で権限を限定する特約を設けておくことが肝要です。

家族信託契約は、その目的を達成するまで数十年という長期間にわたって続くことがあります。

受託者には、信託の目的が達成されるまで、信託財産の管理、運用に関する責任を全うする義務がありますが、受託者の健康上の問題、死亡など、職務を続けられなくなる事態に備え、信託契約書で「後継受託者」について盛り込んでおくことが肝要です。

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