引きこもりの子供を家族信託で守るには

母親既に死亡。

子供が2人(長男、長女)がいるが、長男はうつの障害があり、引きこもり。

自分が認知症などに発症したら、施設に入ることになったら、亡くなったら、残された長男のことが心配です。

◎家族信託

㋐委託者&受益者:父親

㋑受託者:長女

㋒第二受益者:長男

㋓信託財産:不動産(アパート)、預貯金など

㋔信託終了自由:長男の死亡

㋕帰属権利者:長女

◎家族信託のメリット

(1)長男が管理業務を行う必要がない

父親が長男の将来を心配し、遺言書にて長男にアパートを相続させると、障害を持っている長男が物件の入居者対応、修繕の対応、固定資産税の支払いなどの管理業務を行わなければならず、息詰まる可能性が高いです。

その点、家族信託では、アパートの管理業務は受託者である長女が行い、長男は生活費として賃料収入を受け取るのみとなります。

(2)生前の認知症対策となる

遺言書の効力が生じるのは遺言者の死後なので、生前の認知症対策にはなりません。

その点、家族信託では、父親の判断能力が低下しても、受託者の長女が管理を継続できるので、生前の認知症対策にも対応できます。

(3)長男が亡くなった後の財産の行先まで指定できる

遺言書ですと「長男に相続させる」ことはできても、その先まで指定することはできません。

その点、家族信託ですと、父親の生前に長男が亡くなった後の財産の帰属先まで、あらかじめ決めておくことが可能であり、将来の不安を無くすことができます。

~関連記事~

家族信託

「家族信託」は、所有権を「財産権(財産から利益を受ける権利)」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けて、後者だけを子供等に渡すことができる契約です。

障害のある子供を家族信託で守るには

◎事例: 両親がいて、子供が2人。1人は未成年。重度の障害者。 何もしなければ、両親の死後、ある時点で障害のある子供に成年後見人を付けなければならなくなります。…

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」

TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。

※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。

Follow me!