引きこもりの子供を家族信託で守るには
1、事例
母親既に死亡。
子供が2人(長男、長女)がいるが、長男はうつの障害があり、引きこもり。
自分が認知症などに発症したら、施設に入ることになったら、亡くなったら、残された長男のことが心配です。
2、家族信託で解決
◎家族信託
㋐委託者&受益者:父親
㋑受託者:長女
㋒第二受益者:長男
㋓信託財産:不動産(アパート)、預貯金など
㋔信託終了自由:長男の死亡
㋕帰属権利者:長女
◎家族信託のメリット
(1)長男が管理業務を行う必要がない
父親が長男の将来を心配し、遺言書にて長男にアパートを相続させると、障害を持っている長男が物件の入居者対応、修繕の対応、固定資産税の支払いなどの管理業務を行わなければならず、息詰まる可能性が高いです。
その点、家族信託では、アパートの管理業務は受託者である長女が行い、長男は生活費として賃料収入を受け取るのみとなります。
(2)生前の認知症対策となる
遺言書の効力が生じるのは遺言者の死後なので、生前の認知症対策にはなりません。
その点、家族信託では、父親の判断能力が低下しても、受託者の長女が管理を継続できるので、生前の認知症対策にも対応できます。
(3)長男が亡くなった後の財産の行先まで指定できる
遺言書ですと「長男に相続させる」ことはできても、その先まで指定することはできません。
その点、家族信託ですと、父親の生前に長男が亡くなった後の財産の帰属先まで、あらかじめ決めておくことが可能であり、将来の不安を無くすことができます。
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投稿者プロフィール

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山梨県甲府市の行政書士です。
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