材料費高騰したことを理由に契約金額を変更できる?

「事情変更の原則」とは、契約締結後に、その契約の基礎となっていた事情が、当事者の予見し得なかった事情によって大きく変化し、当初の契約内容で当事者を拘束し続けることが著しく不当となる場合、契約の解除、契約内容の改訂など認める法理のことをいいます。

契約は、原則として、当事者が合意した内容に拘束されます。

しかし、契約締結後、社会経済情勢が大きく変わり、契約時には想定していなかったような負担が生じる場合でも、当初の契約内容をそのまま維持しなければならないとすると、かえって信義公平に反する場合があります。

そこで、信義則(民法第1条2項)を根拠として、例外的に契約内容の変更や解除を認める余地がある法理が「事情変更の原則」です。

上にも書いた通り、契約締結後、社会経済情勢が大きく変わり、契約時には想定していなかったような材料費の高騰が生じる場合、契約金額の変更が認められる余地があります。

しかし、判例は認定に慎重です。

最高裁平成9年7月1日判決では、契約締結後の事情変更について、

①予見可能性がないこと

②帰責事由がないこと

が必要であると判示した上で、結果的に事情変更の原則の適用を否定しています。

なので、一律に「材料費が高騰したので「事情変更の原則」により、契約金額を増額できる」、は様々なリスクがあります。

①契約書の条項の有無

②材料費の価格高騰の程度

③代替調達の可能性

などを考慮し、あらゆる角度から検討する必要があります。

契約締結時に「将来の価格変動リスク」を考慮。「変更条項」や「価格改定条項」を設けておけば、安心です。

例えば、
①一定割合以上変動した場合、協議を行う
②協議が整わない場合、契約を解除できる

などの条項を設けておくことが考えられます。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
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