「墓じまい」における行政書士法違反のリスク
1、墓じまい
「墓じまい」とは、墓石を撤去し、墓所を更地にして使用権を返還することをいいます。
法律上、お墓に納められているご遺骨を勝手に取り出して別の場所に納骨したり、廃棄したりすることはできません。行政の手続きが必要です。
近年、地方の過疎化や少子化、高齢化等の影響もあり、継承する方がいない無縁墓が増えています。
また
①子供に負担をかけたくない
②遠方にお墓がありお墓参り、管理が難しい
等、お墓に対する価値観の変化から、お墓じまいを検討する方が増加しています。
2、「墓じまい」の手続き
(1)親族間で相談。事前に合意を得る
↓
(2)自治体のHP等で、改葬に必要な手続きや書類を確認する
墓地の使用契約書等があればできるだけ内容を確認します。
契約者の名義、管理費の支払い状況等に注意します。
↓
(3)墓地管理者へ改葬の意思を伝える
墓地管理者にお墓じまい、改葬の意思を伝え、「埋蔵証明書(埋葬証明書)」の発行を依頼します。
↓
(4)新しい納骨先を決める
永代供養等
新しい納骨先に「受入証明書」の発行を依頼
↓
(5)改葬許可証を取得する
現在の墓地所在地の自治体(市区町村役場)から「改葬許可申請書」を取得し、必要事項を記入、提出します。
甲府市の場合、墓地管理者の改葬許可申請書への署名は必要ですが、「埋蔵証明書(埋葬証明書)」、「受入証明書」の添付は不要です。
↓
(6)墓石の閉眼供養(魂抜き)、ご遺骨の取り出し
↓
(7)墓石の撤去、解体工事、使用権の返還
↓
(8)ご遺骨の受入先に納骨
※参考:「甲府市HP」

3、行政書士資格のない石材店が「改葬許可申請」を「代行」すると、行政書士法違反となるリスクがあります
◎改正行政書士法19条
行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない。
行政書士又は行政書士法人でない者は、他の法律に別段の定めがある場合等を除き、他人の依頼を受け、「手数料」や「コンサルタント料」等いかなる名目によるかを問わず、対価を受領して、業として行うことはできません。
違反した場合はその行為者に1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金が科されるとともに、その法人又は人に対しても100万円の罰金が科されます。
※参考:「総務省HP」
この規定により、行政書士資格のない石材店が、墓じまいにおいて「改葬許可証」の取得を「代行」することは違法のリスクがあります。
具体的には
①施主に代わって「改葬許可証申請書」を作成。
②市区町村役場に「代理提出」
③寺院との離団交渉を主導する:これができるのは弁護士のみ。
④手続き費用を工事代に含める
などです。
たとえ、業界内で「慣習で」行われていたものだとしても、今回の行政書士法改正により明確に禁止された以上、今後も継続して行うことは罰則を受けるリスクしかありません。
㋐「改葬許可証申請書」の作成。
㋑「改葬許可申請」の手続き代行
は行政書士に依頼を。
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
終活、遺品整理、墓じまい2026年8月14日「墓じまい」における行政書士法違反のリスク
終活、遺品整理、墓じまい2026年8月13日見られたくない「デジタル遺産」をどうする?
Yahoo News他2026年8月12日デジタル遺品解析のプロが生前整理サービスを始めた“切実な理由”:Yahoo NEWS
相続2026年8月11日FXポジションの相続税評価




