ゆうちょ銀行は、任意後見人による取扱いを制度上明確に想定している

「任意後見契約」とは、将来認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、予め「任意後見人」を選任することを内容とする契約のことをいいます。

任意後見人は、財産の管理や身上監護を代理します。

(1)財産の管理

将来本人の判断能力が低下しても、任意後見人が契約の締結等を代理することで、詐欺や悪徳商法等から本人の財産を守ることができます。

(2)身上監護

介護施設への入居契約、病院での入院手続き等も、任意後見人が代理することでスムーズに締結することが可能です。

銀行等の金融機関と取引をしている本人が認知症等になったとしても、金融機関が即把握することは難しいといえます。

なので、本人が認知症等になり任意後見契約を発効させ任意後見人に就任した場合、任意後見人側からの届出が要求されています。

◎必要書類

①銀行所定の成年後見制度に関する届出書

②任意後見人の登記事項証明書

③任意後見監督人の選任審判書(確定証明書)

④任意後見人の印鑑証明書

など。

当行への成年後見制度利用のお届けは、次の書類をご準備いただき、代理権のある成年後見人様または名義人様ご本人(判断能力がある場合)からお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口にお届けくださいますようお願いします。

◎必要書類

①成年後見制度を利用していることを証明する書類:

成年後見制度に係る「登記事項証明書」

②成年後見人等に選任された方の本人確認書類

個人の方なら、マイナンバーカード、運転免許証など

③通帳(証書)・印章

㋐すべての貯金通帳・証書等。

㋑成年後見人等に選任された方が今後取引に使用される印章

④届出書

㋐成年後見人等に関する届出書兼利用代理人等設定依頼書

㋑印鑑票

(以上、ゆうちょ銀行HPより)

※参考:「ゆうちょ銀行HP「成年後見制度に関するご案内」

全国銀行協会は2021年。成年後見制度の利用を原則としながら、

①医療費や介護施設への支払いなど、緊急性の高い費用

②日常的な生活費の支払い

③その他、本人の利益となることが明確な支出

に限り、家族による預金引き出しを認める旨の指針を発表しました。

ゆうちょ銀行の場合、必要書類である「成年後見人等に関する届出書兼利用代理人等設定依頼書」の中に「成年後見人の種類」の欄があり、その中に「任意後見人」があります。

つまり、ゆうちょ銀行は、任意後見人による取扱いを制度上明確に想定している、といえます。

その意味で、全国銀行協会の指針より先を進んでいるともいえます。

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