障害者グループホームの種類

「グループホーム」は、大きく分けて2種類あります。

(1)グループホーム(高齢者向け)

介護保険法に基づき、認知症の診断を受けた方が、家庭的な環境の中で穏やかに暮らせるよう、日常生活をケアする施設のことをいいます。

◎入居条件

①65歳以上の方で、要支援2または要介護1以上の認定を受けた方

②認知症の診断を受けた方

③施設と同一の市区町村に住民票がある方

◎手続き

介護保険サービスの申請・契約

ケアマネージャーが相談に乗ってくれます。

(2)障害者グループホーム(共同生活援助)

「障害者総合支援法」に基づいた、障害福祉サービスの1つです。
障害のある方が、家庭的な雰囲気のもと、専門スタッフの支援を受けながら共同生活を送る住まいであることが特徴です。

◎入居条件

市区町村による支給決定を受けて「障害福祉サービス受給者証」が交付されていること。

具体的には

①知的障害のある方

②身体障害のある方

③精神障害のある方

④発達障害のある方

「障害者手帳」を所持していること」は入居要件ではありません。

相談支援専門員などが相談に乗ってくれます。

障害者グループホームを利用する際の費用の内訳は、以下の通りです。

費用総額は7万円が相場です。

(1)障害福祉サービス利用料:

サービスを受けるために毎月支払う費用のことをいいます。

利用者の収入状況によって金額が異なり、市町村民税が非課税の世帯であれば0円。課税世帯の場合は37200円です。

(2)食材料費

食事の内容や回数によって金額が変わります。

(3)家賃

近隣の賃貸物件と同程度の金額に設定されています。

市町村民税非課税世帯の場合、「特定障害者特別給付費」という家賃補助があり、利用者1人当たり月額1万円を上限に支給されます。

(4)光熱水費

一定額を請求する場合が多いです。

(5)日用品費

利用人数や使用状況によって金額が違います。

障害を持っている方の主な収入源は

①障害基礎年金(1級、2級)

②特別障害者手当:

精神や身体に著しい重度の障害があり、日常生活で常に特別な介護を必要とする在宅の20歳以上の方に支給される

③工賃(就労継続支援A型、B型)

④賃金(障害者雇用)

などがあります。

①~⑤単独ではなく、例えば①(障害基礎年金1級)+③(就労継続支援A型)など、複数の収入源を持っているケースもあります。

複数の収入源があれば、多くの場合、グループホームの入居費用を賄うことができるでしょう。

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