引きこもり。障害年金を請求できる?

(1)初診日要件

「初診日」とは、その障害の原因となった病気やケガを医師に診てもらった日のことをいいます。

そして、「初診日要件」とは、初診日において国民年金または厚生年金どちらの年金制度に加入していたかどうか?、のことをいいます。

①初診日時点で加入していたのが国民年金の場合:

支給されるのは「障害基礎年金」

②初診日時点で加入していたのが厚生年金の場合

支給されるのは「障害基礎年金」+「障害厚生年金」

(2)保険料納付要件

障害年金を受給するには、初診日の前日において、次の①または②を満たしている必要があります。

①初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について保険料が納付または免除されていること

②初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

(3)障害認定日要件

障害年金を受けられるかどうかは、障害認定日(原則として初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日)において、日常生活に著しい制限がある障害状態(1級、2級)であるかどうか、で決まります。

障害年金を申請するには、住所地の年金事務所に、以下の書類の提出が必要となります。

(1)年金請求書:

年金事務所に備え付けられてます

(2)医師の診断書

診断書には、病名だけでなく、日常生活における具体的な支障の内容と程度を詳しく記載してもらう必要があります。

例えば、「起床困難」「食事困難」「入浴困難」「対人コミュニケーション困難」など、「できないこと」の具体的な症状、日常生活への影響などを詳細に記述してもらうことが肝要です。

(3)病歴・就労状況等申立書:

申請者が作成する、障害状態を確認するための補足資料のことをいいます。

医師の診断書では記載できない、

①発病から現在までの経緯

②現在の日常生活の様子

③症状の経過

などを記載します。

(4)本人名義の受取先金融機関の通帳等

※参考:「日本年金機構HP:「障害基礎年金を受けられるとき」

「ひきこもり」は病名ではありません。

なので、「ひきこもり」自体の 障害認定基準はありませんが、「ひきこもり」の方のほとんどが何らかの精神疾患を患っているケースが多く、統合失調症、うつ病、発達障害などの病名が付く方が多いです。

そして、障害の認定に当たっては、具体的な日常生活の中での、生活上の困難を判断するとともに、 その原因及び経過も考慮されます。

障害年金の申請は、ひきこもりのお子さん、親御さんと主治医との信頼関係 が重要です。

信頼関係が構築できなければ、主治医から書いてもらった診断書は、 障害等級に該当せず、「不受給」の結果となってしまいます。

主治医に診断書をもれなく記載してもらうためには、 上にも書いた通り、現在の日常生活能力の状況、生活上の困難などを、 詳しく具体的に伝えることが重要です。

お子さんの「ひきこもり」について、決して、家庭内だけで悩まず、障害年金の申請含め、社会保険労務士の先生に相談を。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
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山梨県甲府市の行政書士です。
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