介護保険証(介護保険被保険者証)
1、介護保険証(介護保険被保険者証)
「介護保険証(介護保険被保険者証)」とは、要介護認定の申請をする際や介護保険サービスを利用する場合などに必要になる保険証のことをいいます。
◎交付条件
①65歳以上
②40歳以上65歳未満の方で、特定疾病による要介護・要支援認定者
2、受けることのできる介護サービス
「介護保険証(介護保険被保険者証)」を所持することにより受けることのできる介護サービスは以下の通りです。
(1)居宅サービス
在宅しながら受けることができる介護サービス
(2)施設サービス
介護施設に入所することにより提供される介護サービス
(3)地域密着型サービス
居住の地域で生活を続けられるように、事業所が設置された市町村の要介護者や要支援者に提供される介護サービス
例:デイサービス、グループホームなど
3、介護サービスの利用には「要介護認定」が必要
「要介護認定」とは、対象者がどの程度の介護を必要とするかを「要支援1~2」「要介護1~5」の7段階の数値で表したものです。
要介護認定が下りた場合は、公的な介護保険サービスを1割~3割の自己負担で利用できます。
推計は、5分野(直接生活介助、間接生活介助、BPSD関連行為、機能訓練関連行為、医療関連行為)について、要介護認定等基準時間を算出、その時間と認知症加算の合計を基に要支援1~要介護5に判定されます。
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
終活、遺品整理、墓じまい2026年8月20日「生前整理」と「終活」の違い
介護福祉、障害福祉、障害のある子供、親亡き後2026年8月20日介護保険証(介護保険被保険者証)
終活、遺品整理、墓じまい2026年8月19日期限付き一般墓
古物商許可2026年8月18日古物商許可が必要な下取りと不要な下取り






