在留資格「永住者」:了解書

「永住権」とは、外国人が在留期間を制限されることなく滞在国に永住できる権利のことです。

在留資格ですと「永住者」となります。

◎要件

(1)素行が善良であること

法律、法令違反をしていない

(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

日本で暮らしていくための収入等がその人にあること

(3)永住が日本国の利益になると認められること

㋐原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。

㋑ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要すること。

などがあります。

※参考:「法務省「永住許可に関するガイドライン

◎必要書類

①申請書

②写真

③立証資料

④在留カード

⑤旅券又は在留資格証明書

⑥了解書

※参考:「出入国在留管理庁HP

「了解書」とは。在留資格「永住者」の審査中に起こった変化について、直ちに申請先の出入国在留管理局に報告することを約束する書類のことをいいます。

◎了解書の内容

①就労状況の変更:就職、転職、退職

②家族状況の変更:結婚、離婚、同居、別居

③生活保護を受けるようになった

④刑罰などを受けた

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在留資格「永住者」

「永住権」とは、外国人が在留期間を制限されることなく滞在国に永住できる権利のことです。 在留資格ですと「永住者」となります。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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