養育費
1、養育費
離婚する夫婦の間に未成年の子供がいる場合、その子供の親権者をどちらかに決める必要があります。
一定の生活水準を保つ為、子供を監護する親(監護親)は、子供を監護していない親(非監護親)に対し、子供を育てていくための費用(養育費)を請求出来ます。
2、「養育費」の決め方
(1)夫婦の話し合い(協議)
↓
(2)話し合いでまとまらなければ、調停、審判、裁判と続きます
裁判所HPに、目安として、子供の人数、年齢に応じた「養育費算定表」が用意されてます。
3、「婚姻費用」との違い
「養育費」は
①子供だけの生活費
②子供のいる夫婦が離婚後に子供の生活費を請求する時に問題となる
これに対し、婚姻費用は
㋐子供に加えて、相手方配偶者の生活費も含む
㋑別居後から離婚前に一方の生活費を他方に請求する時に問題となる
このように、両者は局面が違います。
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
国際相続2026年5月24日韓国の不動産登記に必要な「登記用登録番号」
国際相続2026年5月23日在日ベトナム人死亡。ベトナムに財産を持っていた場合
相続手続き2026年5月22日ゆうちょ銀行の相続手続きの注意点
入管業務2026年5月21日ベトナム社会主義共和国。ハーグ条約に加盟



