相続人が海外にいる:日本に住民登録がある場合

「印鑑証明書」とは、自治体に登録した印鑑が、登録した本人の印鑑に間違いないことを証明するための書類のことをいいます。

印鑑登録された印鑑(実印)でハンコを押し、印鑑登録書を提出することにより、登録した本人の意思によるものであり、本人によるものであると確認することができます。

相続人は海外に居住していても遺産を相続することができます。

ただ、日本の住民登録を抹消している場合、印鑑証明書を準備することができません。

その際は、現地の在外公館(大使館・領事館)で「サイン証明(署名証明)」を受けることにより、自分のサインを印鑑の代わりに使用できるよう手続きをします。

サイン証明(署名証明)を受けるには、まず、遺産分割協議書を現地の在外公館に持参します。

係官の前で遺産分割協議書にサイン後、在外公館の発行する「サイン証明書」が綴じ込まれ、サインが本人のものであることが証明されます。

では、日本に住民登録をしたまま海外で暮らしている相続人の場合はどうか?。

通常、1年以上の海外赴任が決まっている場合、住民登録している自治体へ「海外転出届」を提出。住民基本台帳から住民票を除票することになるので、日本に住民票はありませんが、手続きをする前に相続が発生する場合もあり「海外在住ですが、日本に住民登録がある」ケースも可能性としてはあります。

代理で印鑑登録、印鑑登録証明書を取得することも可能ですが、代理ですと、手続きが

①相続人から委任状をもらい、代理人が窓口で申請

②本人の自宅へ照会書兼回答書が送付

③申請した窓口へ必要書類を「持参」

となり、期限内の持参などのために一時帰国が必要となってしまい、現実的ではありません。

※参考:「甲府市HP「本人に代わって代理で印鑑登録の申請や印鑑登録証明書の発行手続き」

そこで、日本に住民登録をしたまま海外で暮らしている相続人の場合でも「サイン証明(署名証明)」で対応。

銀行、法務局での手続きの際、住民票を添付すれば、手続き可能です。

ただし、銀行、法務局によっては、違った対応を指示される場合もあるので、事前に相談してからにしましょう。

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