「信託口口座」と「信託専用口座」
1、家族信託。口座で金銭を管理するには
受託者は、信託法により、自己の固有財産と信託財産とを、分別して管理しなければならないとされています(34条1項)。
これを「受託者の分別管理義務」といいます。
さらに、信託財産のうち現金については、「その計算を明らかにする方法により」分別して管理しなければならないとされています(34条1項2号ロ)。
家族信託契約により預かったお金を管理する方法ですが、以下の3つが考えられます。
①既に持っている自分の預金口座に入れて管理する
②「信託口口座」を開設して管理する
③「信託専用口座」(受託者個人の口座)を新規開設して管理する
そのうち①ですが、
㋐家族信託は長期にわたることが多く、受託者自身のお金と信託財産がごちゃ混ぜになってしまうリスクが高く、信託法で要求されている「受託者の分別管理義務」を遵守できない可能性が高い
㋑受託者が破産、差押えされた場合、口座も差し押さえられる。
つまり、「信託口口座」を開設した際の「倒産隔離機能」が生じない
などの理由で、問題があり推奨できません。
現金の管理方法としては、②または③の方法によることが望ましいです。
2、信託口口座
「信託口口座」とは、信託法に基づき、受託者が、委託者から信託された金銭を管理するための口座のことをいいます。
信託された財産は、信託法上、受託者が死亡したとしても受託者の相続人へ相続されません。
また、受託者個人の債務の滞納、受託者個人が破産した場合でも、信託された金銭に対して差し押え等、強制執行の対象となりません(倒産隔離機能)。
このような信託法の規定に則り、金融機関において特別に用意、開設された口座が信託口口座です。
(1)口座名義
口座名義については、例えば
㋐「委託者○○受託者△△信託口」
㋑「○○信託受託者○○」
等、一般的な普通口座の口座名義と異なり、委託者と受託者の連名での名義となります。
受託者の死亡や破産、差し押え等により口座が凍結されないよう、受託者個人口座と区分されている口座である必要があります。
これにより、信託財産であることが対外的に明確になります。
(2)注意点
一般的に信託口口座を開設するための条件が厳しいです。
具体的に列挙すると
㋐信託契約書は公正証書による
㋑信託契約書は弁護士、司法書士等、専門家によって作成されたものであることを要する
㋒ある程度、一定以上の金融資産を預け入れる
㋓信託代理人、受益者代理人を設置している
㋔受託者の後継者の定めがある
3、信託専用口座
「信託専用口座」とは、信託した金銭を管理する受託者個人名義の普通口座をいいます。
(1)趣旨
信託法に則った「信託口口座」が作成できるのが一番よいのですが、まだまだ信託口口座開設に対応できる金融機関が少なく、かつ、開設にあたってハードルが高いです。
そこで、信託口口座の代替手段として受託者個人名義の新たな普通口座を開設。
信託契約書にその口座の口座番号を明記して実務的に代用することがあります。
信託契約書で口座番号、口座名義人等の情報を明示することにより、受託者名義の個人口座は信託財産であることが明確となります。
◎信託契約書に盛り込む条文の例;
委託者は、信託金融資産について、受託者名義の信託専用口座(〇〇銀行〇〇支店・店番123・普通・口座番号123456・口座名義人甲府太郎)への移動等を行う。
受託者はこの信託専用口座において、信託財産の適切な管理を行います。
◎メリット
㋐信託契約書に口座情報を記載することによって、信託財産であることを対外的に明確にでき、信託法で要求されている「受託者の分別管理義務」を遵守することができる。
㋑普通口座の開設なので、金融機関の審査が不要です
◎ディメリット
㋐受託者が先に死亡した場合、凍結される可能性があります
㋑受託者が破産、差押えされた場合、口座も差し押さえられます
「信託口口座」のような「倒産隔離機能」がありません
4、「信託口口座」開設の手続き
(1)「家族信託契約書」の案を作成。金融機関に提出する
家族間での十分な話し合いの下、信託契約書の案を作成。金融機関に提出します。
金融機関での審査機関は、約1カ月です。
↓
(2)「家族信託契約書」を公証役場で公正証書に
金融機関で信託口口座を開設するためには、「家族信託契約書」を公正証書にする必要があります。
金融機関から内容に問題がない旨、確認が取れたら、公証役場で公正証書にしてもらいます。
公正証書にするには、受託者の出席が必要です。
↓
(3)受託者が金融機関の窓口に赴く
金融機関で信託口口座を開設する手続きにも、受託者本人が出席する必要があります。
金融機関によっては、受託者だけでなく、委託者の出席も要求されることがあります。
そのため、実務では、1日で手続きが済むように、午前中に公証役場で公正証書に、午後に金融機関で信託口口座を開設、旨のスケジュールを立てることが多いです。
◎必要書類
①家族信託契約公正証書
②受託者の本人確認書類:運転免許証など
③受託者の届出印
など
↓
(4)委託者。現金を受託者の信託口口座に振込む
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
家族信託、認知症対策2026年7月13日「信託口口座」と「信託専用口座」
介護福祉、障害福祉、障害のある子供、親亡き後2026年7月12日老人ホームでの金銭管理
離婚、シングルマザー、未婚の母2026年7月11日離婚:財産分与しなくてもよい場合
離婚、シングルマザー、未婚の母2026年7月10日熟年離婚と年金分割





