在日韓国人死亡:韓国の相続税
1、韓国人が死亡した際の相続手続き
(1)亡くなった時点の国籍が韓国籍の場合、日本在住の方でも韓国の法律に基づいて相続手続きをしなければなりません。
ただし、亡くなる前に「相続は日本法に準拠する」旨の遺言書を残されている場合は、日本の法律で相続手続きができます。
(2)たとえ残された遺族の方が帰化済みの日本人であっても、故人が韓国籍なら韓国法に基づいた相続手続きをしなければなりません。
2、韓国の法定相続人の範囲、順位
◎韓国の法定相続人の範囲、順位
| 順位 | |
| 第1順位 | 配偶者 直系卑属(子供、孫など)とその代襲相続人 |
| 第2順位 | 配偶者 直系尊属(父母、祖父母など) |
| 第3順位 | 兄弟姉妹とその代襲相続人 |
| 第4順位 | 4親等内の傍系血族(叔父、叔母、甥、姪、従兄弟(いとこ)など |
(1)配偶者
日本法と同様、常に相続人となります。
①被相続人に配偶者がいれば、第3順位以下は相続人になりません。
②妻の相続分は子供一人あたりの相続分の1.5倍です。
例えば、相続人に配偶者と子供2人がいた場合、配偶者3/7、子供各2/7となります。
③子供が先に死亡していた場合に孫だけではなく子供の配偶者も相続人になる。
つまり、「代襲相続人」に子供の配偶者も含まれる。
(2)直系卑属
①子供と孫がいる場合、被相続人に近い子供が相続人(子供が複数人いれば、共同相続人)となります。
②配偶者と子供が全員相続を放棄しても、第1順位は「直系卑属」なので、直系卑属である孫が相続権を持ちます。
つまり、孫まで相続放棄をしてはじめて、第2順位の相続人に相続権が移動します。
(3)兄弟姉妹
①代襲相続
日本法では、第3順位の兄弟姉妹が相続人となる場合、代襲相続は一代までです。
つまり兄弟姉妹がすでに亡くなっていた場合、代襲相続人はその甥や姪までです。
これに対し、韓国法では、兄弟姉妹の直系卑属が代襲相続人となるため、甥や姪の子供も代襲相続人となることもあります。
再代襲が認められてます。
②遺留分
日本法と異なり、韓国法では兄弟姉妹にも遺留分が認められていましたが、2024年度、韓国の憲法裁判所により違憲とされました。
2025年度。民法の改正法施行。
3、韓国の相続税
韓国の相続税ですが、
①被相続人(亡くなった方)が韓国居住者の場合は全世界財産
②非居住者の場合は韓国国内財産のみ
が課税対象となります。
したがって、在日韓国人の方が韓国に不動産を持っていた場合、韓国の相続税の課税対象となります。
◎韓国の相続税率
| 課税標準 | 相続税率 |
| 1億ウォン以下 | 10% |
| 1億~5億ウォン | 20% |
| 5億~10億ウォン | 30% |
| 10億~30億ウォン | 40% |
| 30億ウォン超 | 50% |
◎基礎控除
①基礎控除:2億ウォン
②子などの人的控除:子1人につき5000千万ウォン
③未成年者控除も加算される
④一括控除:5億ウォン。「基礎控除+人的控除」と比べて大きい方を採用
⑤配偶者控除:最低5億ウォン。上限30億ウォン
4、日本で相続税申告
被相続人・相続人ともに日本に住所がある場合、全世界の財産が日本の相続税の課税対象となります。
したがって、在日韓国人の方が韓国に不動産を持っていた場合、日本の相続税の課税対象にもなりますが、韓国でも相続税を支払った場合、外国税額控除により日本の相続税から控除できます。
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投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
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