韓国の不動産登記に必要な「登記用登録番号」

韓国では、不動産を登記する際に日本のマイナンバーにあたる「住民登録番号」を登記することになってます。

「住民登録番号」とは、韓国在住の韓国人全員に付与されているものであり、日本でいう戸籍に該当する「家族関係証明書」など、各種行政手続きで利用されています。

韓国で不動産の所有者として登記をする場合、この住民登録番号を申請書に記載する必要があります。

しかし、法人や外国人には、この番号がありません。

代わりに「登記用登録番号」を記載します。

①住民登録番号がない在外国民(例:在日韓国人):大法院所在地の管轄登記所の登記官

②外国人(例:日本で暮らす日本人):

在留地(国内に在留地がない場合、大法院所在地)を管轄する地方出入国・外国人官署の長

③法人、外国法人:主たる事務所の所在地を管轄する登記所の登記官

◎必要書類

①登録番号付与申請書

②パスポートの写し

③委任状:

ハングル語で作成。委任内容を「登記登録番号付与及び発行申請に関する一切の件」旨記載します。

④委任者の身分証明書の写し

⑤宣誓供述書:

パスポートの写しが本人のものに間違いないことを宣言するものです。

⑥印鑑証明書

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