在日ベトナム人死亡。ベトナムに財産を持っていた場合
1、ベトナム人が死亡した際の相続手続き
「法の適用に関する通則法」には、「相続は、被相続人の本国法による」と明記されており、相続に関しては亡くなった人の国籍を持つ国の法律が適用されます。
なので、日本で亡くなった在日ベトナム人の相続手続きは、ベトナムの法律に基づいて行われることになります。
ベトナム法ですが「相続は、相続される被相続人が死亡の直前に国籍を有していた国の法令に従って確定される」と規定されています。
また、不動産に関する相続について「不動産が所在する地の国の法令に従って確定される」とされています。
したがって、
①日本国内で死亡したベトナム人の相続についてはベトナム法が適用される
②日本国内に不動産を所有していた場合、当該不動産の相続については、その不動産の所在地の法律(日本法)に従う
③動産(預貯金など)についてはベトナム法に従う
④ベトナム国内の財産については、ベトナム法に従う
ことになります。
2、法定相続人と相続の割合
◎法定相続人
㋐第1順位:配偶者、実父母、養父母、実子、養子
㋑第2相続順位:祖父母、兄弟姉妹、実孫
㋒第3相続順位:曾祖父母、伯父母、叔父母、甥、姪、曾孫
◎相続の割合
ベトナム民法で「同じ相続順位にある複数の相続人は、相互に均等の遺産部分を享受する」と規定してます。
つまり、法定相続人が配偶者と実子の場合、相続割合は1:1となります。
※参考:「在ベトナム日本大使館HP」
3、法定相続人の調査
以前は戸籍制度が存在し、戸籍謄本を取得することによって相続関係を明らかにすることができましたが、2023年度から、ベトナム国民は、事前にチップ付き人民証明書を申請・取得。国が電子データを介して市民を管理しています。
なので、現在「戸籍簿」を取得するには、「電子データの情報を印刷した書類を取得する」という手続きとなります。
ベトナム人が死亡したら、
(1)ベトナム国内の人民委員会から、人民証明書を基にした
①出生証明書
②婚姻証明書
③死亡証明書
などの写しを入手。
↓
(2)ベトナムはハーグ条約に加盟していないため、外務省に提出する前にベトナム外務省で公認確認を受けます。
↓
(3)在日ベトナム領事館で領事認証してもらいます。
↓
(4)日本国内の相続財産の場合、領事認証、公印確認された①②③+日本語翻訳文を、日本の提出先(法務局、金融機関など)に提出します。
3、ベトナム国内の財産の相続:不動産
ベトナムでは土地は国有であり、個人や法人は土地そのものを所有できません。
土地使用権を与えられる仕組みになっていますが、原則として、外国人はこの土地所有権そのものを取得できません。
日本人など、外国人がベトナム不動産を相続する場合、たとえ形式上は相続対象でもそのまま保有できるとは限りません。
ベトナム法で所有資格を満たさないと認定された場合、売却して代金を受け取るなどの処理をしなければならないことがあります。
4、ベトナム国内の財産の相続:動産(預貯金など)
◎必要書類
(注:あくまでも一般的なものです。実際の必要書類は銀行によって異なります)
①被相続人の死亡を証明するもの
被相続人の死亡事項記載証明書もしくは病院の死亡診断書+ベトナム語翻訳文
病院の死亡診断書のような私文書は、公証役場で公証人の認証、公証人が所属する地方法務局で法務局長の公証人押印証明を取得後、外務省でアポスティーユを取得。ベトナムはハーグ条約に加盟していないので、在日ベトナム領事館で領事認証が必要です。
②被相続人のパスポート
③被相続人の出生証明書:ベトナム国内の人民委員会で取得
④被相続人の婚姻証明書:ベトナム国内の人民委員会で取得
⑤被相続人の死亡証明書:ベトナム国内の人民委員会で取得
⑥相続人の身分証明書:パスポートなど
⑦被相続人と相続人の関係を証明するもの:閉鎖外国人登録原票、戸籍謄本+それぞれのベトナム語翻訳文など
日本の公的機関で作成された書類はそのままではベトナムで使用することができません。
外務省でアポスティーユを取得+在日ベトナム領事館で領事認証が必要です。
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