中国人と国際結婚:「結婚証」を提出できない「理由書」
1、中国人と国際結婚
中国人と国際結婚する際、中国での手続きを先行させれば、中国の結婚公証書、結婚証を取得することができます。
ただし、結婚登記のために中国に渡航しなければなりません。
これに対し、日本での手続きを先行させれば、自動的に中国でも有効な婚姻と認められ、中国での結婚手続きは不要となります。
中国に渡航しなくてすむメリットはありますが、反面中国での結婚登記ができません。
その結果、「結婚公証書」や「婚姻証」は発行されないことになり、在留資格「日本人の配偶者等」を取得することが困難となります。
2、結婚公証書、婚姻証が発行されない場合の理由書
上にも書いた通り、先に日本で手続きを進めると中国で婚姻証明書は発行されません。
在留資格「日本人の配偶者等」を申請する際、何故発行されないか「理由書」を提出する必要があります。
その際は
①先に日本で手続きを進めると中国で婚姻証明書は発行されないこと
②日本での手続きを先行させれば、自動的に中国でも有効な婚姻と認められ、中国での結婚手続きは不要となること
を書き添えます。
3、「理由書」の例文
補足理由書
申請人〇〇〇の国籍国の機関から発行された「結婚証明書」が提出できない件についてご説明申し上げます。
申請人の国籍国の中国では、結婚登記をすると結婚証が発行され結婚が真正に成立したことが公証される取り扱いとなっています。
この結婚登記には、「婚姻要件具備証明書」が必要とされています。
中国での婚姻手続きを先行させる場合、日本側で「婚姻要件具備証明書」を取得することに問題ありませんが、日本での婚姻届を先行させた場合、日本側ではすでに既婚者であるため「婚姻要件具備証明書」を取得できず、中国での結婚証の発行は不可能となります。
本件では、日本で創設的婚姻届がなされた場合であり、「婚姻要件具備証明書」の取得できない事例であるため、結婚証を提出できないことをご了解お願い致します。
なお、平成14年8月8日付法務省民一第1885号法務局民事行政部長・地方法務局長あて民事局民事第一課長通知には「日本国に在る日本人と中華人民共和国に在る中国人が日本において婚姻した場合でも、同国民法通則第147条が適用され、同国国内においても有効な婚姻と認められる。したがって、当事者は同国国内で改めて婚姻登記または承認手続きを行う必要はない。」とされていることを申し添えます。
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