海外留学先で知り合った外国人と国際結婚。日本で一緒に住むには
1、国際結婚手続き
日本と外国人パートナーの本国で国際結婚手続きをします。
多くの場合、外国人パートナーの本国に一緒に在住しているでしょうから、まずは外国人パートナーの本国で国際結婚の手続きをした後、在外公館を通じて日本側の婚姻手続きを完了させます。
例:パートナーが中国人の場合
◎在中国日本国大使館に提出する必要書類
①日本人のパスポート
②婚姻届
③結婚公証書+和訳文:
中国の公証処で取得
④中国人配偶者の国籍公証書+和訳文
中国の公証処で取得
※参考:「在中国日本国大使館HP」
2、在留資格認定証明書交付申請
在留資格「日本人の配偶者等」を取得。日本で一緒に住むには、出入国在留管理庁に「在留資格認定証明書交付申請」を行い、「在留資格認定証明書」取得後、海外の日本公館にて「在留資格認定証明書」を提示。ビザを申請、取得して日本に入国することになります。
海外留学中に国際結婚。卒業後に日本で一緒に住む場合、日本在住の両親などが代理申請するか、日本人配偶者が先に日本に帰国。代理申請します。
3、在留資格「日本人の配偶者等」
(1)結婚の実態が大切
交際期間があまりにも短く、交際していたことが証明できないような場合、「偽装結婚」等、疑われます。
(2)安定した収入(生計維持能力)が必要
日本で生活することができる収入や資産が備わっていることが必要です。
外国人配偶者自身が無職だとしても、日本人配偶者に生計維持能力があれば認められます。
すでに日本での就職先が内定している場合、就職が内定していることを証明する資料を提出します。
これに対し、まだ日本での就職先が決まっていない場合、両親の援助が可能かどうか、が重要となります。
生計維持能力があることを証明するために、
㋐両親が外国人配偶者を扶養可能な資料
㋑両親の収入、資産が十分であることに関する資料
などを提出します。
また、帰国後、両親と同居すると、家賃が不要となるので、生計維持能力の証明に関し、審査に有利に働きます。
検討してみましょう。
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投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
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