在留資格「永住者」(永住ビザ):理由書

「永住権」とは、外国人が在留期間を制限されることなく滞在国に永住できる権利のことです。

在留資格ですと「永住者」となります。

(1)素行が善良であること

法律、法令違反をしていない

(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

日本で暮らしていくための収入等がその人にあるかどうか

(3)永住が日本国の利益になると認められること

㋐原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。

㋑ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

等があります。

※参考:「法務省「永住許可に関するガイドライン

「永住理由書」の提出ですが、を義務付けられているのは、現在の在留資格が「技術・人文知識・国際業務」など就労系の外国人です。

これに対し、身分系の在留資格、「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)などを持つ方は「永住理由書」の提出を義務付けられていません。

理由としては、公表されていませんが「配偶者が安定した結婚生活のために永住権を欲しがるのは当然だから」です。

ただ、義務ではありませんが、「永住理由書」を提出しておいたほうが、審査が有利になる可能性があります。

また、場合によっては、申請後追加資料として「永住理由書」の提出を求められる場合もあるので、「永住理由書」を提出しておいたほうがよいでしょう。

他方、就労系の在留資格を持つ外国人が、在留資格「永住者」を申請する場合、申請する理由は人それぞれなので、申請人である外国人自身が「永住理由書」により説明する必要があります。

「永住理由書」の記載内容ですが、大きく分けて、以下の事項について記載します。

(1)現在に至るまでの経緯

学歴、職歴、来日から現在までの経緯について記載します。

(2)勤務状況、生活状況

現在勤務している会社の担当業務、収入などについて記載します。

※注意:

就労系の在留資格を持つ外国人については、現在の業務、仕事内容と在留資格が一致していることが大切です。

活動内容に矛盾があれば、永住者申請だけでなく、現在の在留資格についても危うくなるリスクがあります。

(3)「年金や健康保険などの未納がないこと」が申請の要件なので、それについて詳細に説明します。

(4)現在の資産状況

十分な資産があることを詳細に説明します。

(5)身元保証人

①身元保証人との関係

②身元保証人を引き受けてもらった経緯

などについて説明します。

(6)永住を希望する理由

最も大切なアピールポイントです。

①日本の好きなところ

②日本での友人関係

③家族(妻、子供など)について

④日本でのエピソード、経験

⑤永住を希望するようになった「決めて」

などを詳細に記載します。

在留資格「永住者」の申請には、申請書の作成、必要書類の取得など、時間がかかります。

申請前に、用意周到に準備しましょう。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談

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