中国人との国際結婚手続き(先に日本で手続き):中国人婚約者が中国在住
1、日本の市区町村役場に婚姻届を提出
中国人婚約者が中国に在住している場合でも、日本から先に手続きすることは可能です。
◎必要書類
①婚姻届
②出生公証書の原本+和訳文
③無配偶声明書の公証書の原本+和訳分
④パスポートの写し+和訳文
◎注意点:
㋐婚姻届を中国に送り、中国人がサインを書いた婚姻届を、他の必要書類(②③④)と一緒に日本へ送ってもらいます。
サインですが、漢字(簡体字)で記入。フリガナ(カタカナ)を振って記入します。
2、「婚姻届受理証明書」+翻訳文をアポスティーユ。中国に送る
無事婚姻届が受理されたら、「婚姻届受理証明書」を取得します。
「婚姻届受理証明書」はそのままでは中国で使用できないので、外務省でアポスティーユを取得する必要があります。
合わせて、中国訳文が必要ですが、こちらは私文書なので、翻訳証明書+原本のアポスティーユが付いた証明書のコピーを、公証役場で公証人により、翻訳者の署名の認証を受けた後、公証人が所属する地方法務局で法務局長の公証人押印証明を取得。外務省で公証人の認証を受けた、アポスティーユが付いた翻訳文のアポスティーユを取得します。
婚姻届受理証明書+翻訳文のアポスティーユを取得したら、中国に郵送します。
3、中国の戸籍所在地役場で「婚姻状況欄」の変更
日本先行で結婚手続きを行った場合、自動的に中国でも有効な婚姻と認められます。
中国での結婚手続きは不要です。
ただし、中国人配偶者の婚姻状況の変更が必要となります。
認証済みの「婚姻受理証明書」を中国人配偶者の戸籍所在地の役場へ提出。中国人の戸籍簿(居民戸口簿)の婚姻状況欄を「未婚」から「既婚」に変更する手続きを行う必要があります。
さもないと、中国では未婚扱いとなるので注意が必要です。。
※注意:
日本先行で国際結婚の手続きを行った場合は「結婚証」が発行されません。
4、在留資格「日本人の配偶者等」取得
外国人配偶者と共に日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ在留資格「日本人の配偶者等」の申請が必要です。
配偶者が海外在住の場合、申請方法は「在留資格認定証明書交付申請手続き」となります。
「結婚証明書」が発行されない事の理由書を提出することで対応します。
無事に申請が許可されましたら、「在留資格認定証明書」を海外の配偶者へ送ります。
現地の日本大使館・領事館で査証の発給申請を行い、無事にパスポートへ査証が発給されたら、日本へ呼び寄せて一緒に暮らすことができます。
※参考:「出入国在留管理庁HP「日本人の配偶者等」
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