中国人との国際結婚手続き(先に日本で手続き):中国人婚約者が中国在住

中国人婚約者が中国に在住している場合でも、日本から先に手続きすることは可能です。

◎必要書類

①婚姻届

②出生公証書の原本+和訳文

③無配偶声明書の公証書の原本+和訳分

④パスポートの写し+和訳文

◎注意点:

㋐婚姻届を中国に送り、中国人がサインを書いた婚姻届を、他の必要書類(②③④)と一緒に日本へ送ってもらいます。

サインですが、漢字(簡体字)で記入。フリガナ(カタカナ)を振って記入します。

無事婚姻届が受理されたら、「婚姻届受理証明書」を取得します。

「婚姻届受理証明書」はそのままでは中国で使用できないので、外務省でアポスティーユを取得する必要があります。

合わせて、中国訳文が必要ですが、こちらは私文書なので、翻訳証明書+原本のアポスティーユが付いた証明書のコピーを、公証役場で公証人により、翻訳者の署名の認証を受けた後、公証人が所属する地方法務局で法務局長の公証人押印証明を取得。外務省で公証人の認証を受けた、アポスティーユが付いた翻訳文のアポスティーユを取得します。

婚姻届受理証明書+翻訳文のアポスティーユを取得したら、中国に郵送します。

日本先行で結婚手続きを行った場合、自動的に中国でも有効な婚姻と認められます。

中国での結婚手続きは不要です。

ただし、中国人配偶者の婚姻状況の変更が必要となります。

認証済みの「婚姻受理証明書」を中国人配偶者の戸籍所在地の役場へ提出。中国人の戸籍簿(居民戸口簿)の婚姻状況欄を「未婚」から「既婚」に変更する手続きを行う必要があります。

さもないと、中国では未婚扱いとなるので注意が必要です。。

※注意:

日本先行で国際結婚の手続きを行った場合は「結婚証」が発行されません。

外国人配偶者と共に日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ在留資格「日本人の配偶者等」の申請が必要です。

配偶者が海外在住の場合、申請方法は「在留資格認定証明書交付申請手続き」となります。

「結婚証明書」が発行されない事の理由書を提出することで対応します。

無事に申請が許可されましたら、「在留資格認定証明書」を海外の配偶者へ送ります。

現地の日本大使館・領事館で査証の発給申請を行い、無事にパスポートへ査証が発給されたら、日本へ呼び寄せて一緒に暮らすことができます。

※参考:「出入国在留管理庁HP「日本人の配偶者等

~関連記事~

中国人との国際結婚手続き(先に日本で手続き)

(1)日本にある中国大使館・領事館に婚姻相手(中国人)の「婚姻要件具備証明書」を取得する。

ダブルアポスティーユ

1、アポスティーユ 「アポスティーユ」とは、「外国公文書の認証を不要とする条約」(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく、公文書(戸籍謄本、住民票、婚姻要件…

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」

TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。

※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。

Follow me!