査証免除(ビザ免除)

外国人が日本へ入国するには、原則として、事前に日本の在外公館(大使館、領事館)でビザ(査証)を取得する必要があります。

しかし、日本と友好関係のある一部の国・地域については、観光、短期の商用などに限り、ビザを取得しなくても入国を認められています。

これを「査証免除制度」といいます。

現在、日本は、韓国、台湾、米国、カナダ、ブラジル、ドイツ、フランス、英国など、74の国・地域に対する査証免除措置を実施しています。

※参考:「外務省HP「査証免除国・地域(短期滞在)」

滞在可能な期間ですが、国・地域によって違います。

㋐15日以内:タイなど

㋑30日以内:カタールなど

㋒90日以内:韓国、米国など

原則として、滞在期間の延長はできません。

査証免除国からの入国でも、有効なパスポートの提示は必要です。

また入国審査において㋐滞在目的が観光・短期商用などであること㋑十分な滞在費用を所持していることなどを説明する必要があります。

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