中国人死亡。中国の銀行の相続手続き

「法の適用に関する通則法」には、「相続は、被相続人の本国法による」と明記されており、相続に関しては亡くなった人の国籍を持つ国の法律が適用されます。

なので、日本で亡くなった在日中国人の相続手続きは、中国の法律に基づいて行われることになります。

中国の法律では

①「動産」(預金など)は被相続人の住所地の法律

②「不動産」は所在地の法律

が適用されると定められているので、中国にある不動産以外は、日本の法律が適用されます。

したがって、日本に住んでいる中国人の日本にある現金、預貯金、日本に所在する不動産については日本の法律が適用されます。

これに対し、中国に所在する不動産については中国の法律が適用されることになります。

◎相続の順位

㋐第1順位:配偶者、子、父母

㋑第2順位:兄弟姉妹、父方の祖父母、母方の祖父母

◎法定相続割合

相続人間は均等。

ただし、被相続人の財産のうち1/2は夫婦共有財産として配偶者に帰属。

残りの1/2が配偶者を含めた法定相続人の遺産相続の対象となります。

◎注意点

①遺留分制度はない

②配偶者の連れ子、事実婚の配偶者も条件次第で相続人になる可能性がある

③代襲相続はある

◎具体例

在日中国人の日本国内の不動産や動産(銀行預金等)の相続については、日本の相続法が適用されるので、第一順位の相続人は配偶者と子です。

ただし、誰が子、配偶者なのか?、の相続人と被相続人との身分関係については、中国法で認定をします。

例えば、日本では養子縁組をしていない限り、配偶者の連れ子は相続人はありませんが、中国法では実子と同じく相続人となります。

まずは中国の公証処で「相続証明書」(相続公証書、相続権公証書)を取得します。

「相続証明書」(相続公証書、相続権公証書)とは、相続人として誰がいるのかということを証明した書類のことをいいます。

日本でいう法定相続情報一覧図のようなものです。

中国の公証処で発行してもらいます。

「相続証明書」(相続公証書)を取得するには、中国の公証処に相続人が直接出向き、公証人の前で

①被相続人が死亡したこと

②申請人が相続人に間違いないこと

③申請人のほかに相続人はいないこと

などについて宣誓する必要があります。

◎必要書類

被相続人(亡くなった方)の死亡を証明する書類が必要となります。

①申請書

②被相続人(亡くなった方)のパスポート

③被相続人の死亡事項記載証明書もしくは病院の死亡診断書+中国語翻訳文

④被相続人と相続人との関係を示す書類 

㋐日本籍の相続人の場合、戸籍謄本+中国語翻訳文

㋑被相続人の配偶者の方は婚姻届記載事項証明書+中国語翻訳文

㋒相続人が被相続人の子で、中国国籍の場合、出生届記載事項証明書+中国語翻訳文

※注意

日本の公的機関で作成された書類はそのままでは中国で使用することができません。

外務省でアポスティーユを取得する必要があります。

また、病院の死亡診断書のような私文書は、公証役場で公証人の認証、公証人が所属する地方法務局で法務局長の公証人押印証明を取得後、外務省でアポスティーユを取得する必要があります。

中国の公証処で「相続証明書」(相続公証書、相続権公証書)を取得できたら、銀行に持参。預金名義人を書き換え、銀行預金の受け取り手続を行います。

◎必要書類

(注:あくまでも一般的なものです。実際の必要書類は銀行によって異なります)

①相続証明書

②被相続人の死亡を証明するもの

被相続人の死亡事項記載証明書もしくは病院の死亡診断書+中国語翻訳文

③被相続人のパスポート

④相続人の身分証明書:パスポートなど

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