居住在日本的台湾人去世。遗产继承程序(在日台湾人死亡。相続手続き)

如果死者是台湾公民,即使你居住在日本,也必须按照台湾法律完成继承程序。

亡くなった時点の国籍が台湾籍の場合、日本在住の方でも台湾の法律に基づいて相続手続きをしなければなりません。

配偶:永远是继承人

第一优先权:直系后代

第二优先权:父母

第三优先权:兄弟姐妹

第四优先权:祖父母

虽然可以通过代位继承的方式继承遗产,但仅限于死者的直系后代。

配偶者:常に相続人になります

第1順位:直系卑属

第2順位:父母

第3順位:兄弟姉妹

第4順位:祖父母

代襲相続ですが、被相続人の直系卑属のみに代襲相続が認められます。

(1)第一顺位继承人:
与其他继承人均等继承。

(2)第二或第三顺位继承人:
继承份额为二分之一。

(3)第四顺位继承人:
继承份额为三分之二。

(4)若第一至第四顺位均无替代继承人:
继承全部遗产。

(1)第1順位にある相続人と相続:

他の相続人と均等

(2)第2順位または第3順位の相続人と相続

相続分は1/2

(3)第4順位の相続人と相続

相続分は2/3

(4)第1順位から第4順位までの代襲相続人がいない

遺産の全部を相続。

(1)配偶、直系后裔、父母:继承法定份额的一半

(2)兄弟姐妹和祖父母:继承法定份额的三分之一

(1)配偶者、直系卑属、父母:法定相続分の半分

(2)兄弟姉妹や祖父母:法定相続分の1/3

(1)确认遗嘱的存在
盖章的遗嘱只能在“家会”或“经公证的法院”上开启。
开启遗嘱时,所有见证人均须签字。


(2)调查和确认继承人
台湾的户籍制度与日本类似。可以获取户籍誊本。


(3)调查和确认继承财产
如果死者是台湾居民,则需要考虑其在台湾是否存在财产。

(4)制定继承分割协议(声明)
台湾与日本一样,实行印章制度,可以附上印章。

(5)继承登记
需要死者(台湾居民)从出生到死亡的户籍誊本。
户籍证明(户籍誊本)必须从台湾获得并翻译成日语。

(1)遺言書の有無の確認

封印された遺言書は「親族会議の場」または「裁判所の公証立会いの場」においてのみ開封できます。

遺言書開封時には、立ち会った人全員が署名しなければなりません。

(2)相続人の調査、確定

台湾には日本と同じく戸籍制度があります。戸籍謄本が取得可能です。

(3)相続財産の調査、確定

亡くなった方が台湾出身である場合、台湾に財産が存在する可能性も考慮することが必要です。

(4)遺産分割協議書(聲明書)の作成

台湾も、日本と同じく印鑑証明書の制度があり、印鑑証明書の添付が可能です。

(5)相続登記

台湾人である被相続人の出生から死亡までの戸籍証明(戸籍謄本)が必要です。

戸籍証明(戸籍謄本)を台湾から取り寄せ、日本語に翻訳する必要があります。

※参考:「台北駐日経済文化代表処HP」

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
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