在留資格「永住者」(永住ビザ):特例は在留資格「日本人の配偶者等」を取得していない方でもよい

「永住権」とは、外国人が在留期間を制限されることなく滞在国に永住できる権利のことです。

在留資格ですと「永住者」となります。

(1)素行が善良であること

法律、法令違反をしていない

(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

日本で暮らしていくための収入等がその人にあるかどうか

(3)永住が日本国の利益になると認められること

㋐原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。

㋑ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

等があります。

※参考:「出入国在留管理庁HP「永住許可申請」

※参考:「法務省「永住許可に関するガイドライン

現在日本に在留している外国人が、在留資格「日本人の配偶者」または「永住者の配偶者」を取得していて、

㋐実態のある結婚生活を3年以上行い

㋑日本に1年以上在留してる

場合、永住申請の特例要件に該当。10年間の在留期間がなくても永住申請ができます。

また、現在の在留資格が、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」ではない場合(「技術・人文知識・国際業務」など)でも、「実態上」日本人の配偶者、または永住者の配偶者の方であれば、永住申請の特例要件を満たせば、10年間の在留期間がなくても永住申請ができます。

つまり、永住申請の特例要件は必ずしも在留資格「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」を取得している必要はありません。

~関連記事~

在留資格「永住者」

「永住権」とは、外国人が在留期間を制限されることなく滞在国に永住できる権利のことです。 在留資格ですと「永住者」となります。

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」

TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。

※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。

Follow me!