「共同親権」を選択した場合、「シングルマザー」ではない部分も…

2026年4月。民法改正により、離婚後に

①父母2人とも親権を持つ「共同親権」

②1人だけが親権を持つ「単独親権」

のいずれかを選択することができるようになりました。

親権を獲得した方は、離婚後

(1)身上監護権:

子供と一緒に暮らして面倒を見ること

(2)財産管理権:

子供の財産を管理。その財産について子供に代わり法律行為をすること

を持つことができます。

「共同親権」を選択すると、子供の進学、就職、引っ越しなど、生活に関する重要な決定は、離婚後も夫婦で話し合う必要があります。

双方の意見が合わなければ家庭裁判所に判断を仰ぐことになります。

このように、離婚後も夫婦で話し合う必要がある点については「シングルマザー」ではない」ともいえます。

共同親権者は、子供と離れて暮らしている場合でも、親権者としての義務・責任を負担しています。

子供と一緒に暮らしている側の親が病気などを理由に監護権の行使ができなくなったような場合、監護権の全般を担当することになります。

また、共同親権者の一方が死亡すると、残された親権者が,単独で親権者としての権利、権限を有し、義務を負うことになります。

「シングルマザー」が死亡した場合のように、残された子供のために「未成年後見人」を選任する必要がありません。

シングルマザーが共同親権を選択した場合でも、手当の支給対象は「親権の形式」ではなく、「実際に子供と同居し、養育しているか」で判断されるので、実際に子供を育てている実態があれば、児童扶養手当(母子手当)などの「ひとり親支援手当」を引き続き受け取ることができます。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
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