任意後見契約の種類

「任意後見契約」とは、将来認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、予め「任意後見人」を選任することを内容とする契約です。

任意後見人は、財産の管理や身上監護を代理します。

(1)財産の管理

将来本人の判断能力が低下しても、任意後見人が契約の締結等を代理することで、詐欺や悪徳商法等から本人の財産を守ることができます。

(2)身上監護

介護施設への入居契約、病院での入院手続き等も、任意後見人が代理することでスムーズに締結することが可能です。

※参考:「厚生労働省HP「任意後見制度」

◎任意後見と法定後見との違い

任意後見法定後見
本人の判断能力がある前に契約を締結判断能力が減退した後家庭裁判所に申立て
契約内容は柔軟に決めることができる家庭裁判所の審判で決まる

(1)即効型

任意後見契約と同時に任意後見監督人の選任申立。契約開始。任意後見人の支援が始まる型。

(2)移行型

任意後見契約後、内容の実現は、将来意思能力低下後、任意後見監督人を選任することにより実現させる型。

意思能力低下前ですが、契約の際に、現時点で支援してほしい内容を別途「見守り契約」、「財産管理契約」を締結。支援してもらいます。

(3)将来型

現時点では特に生活に不安はないので、別途「見守り契約」や「財産管理契約」を締結しない。

将来のために任意後見契約のみ締結。意思能力が低下するまではそのままの生活をしていく型。

(1)公正証書による任意後見契約の締結

「任意後見契約」は公正証書によって締結する必要があります。

上の3種類のいずれから選択後、公証役場に連絡、案文を送付して打ち合わせ後、公証人立会いの下で任意後見契約を締結します。

◎必要書類(本人)

①印鑑登録証明書+実印

②戸籍全部事項証明書

③住民票

◎必要書類(任意後見人となる人)

①印鑑登録証明書+実印

②住民票

(2)家庭裁判所による任意後見監督人の選任の申し立て

家庭裁判所によって任意後見監督人が選任された時点から、任意後見が開始となります。

◎必要書類(主要なもののみ)

①任意後見監督人選任申立書

②任意後見申立事情説明書

③親族関係図

④財産目録、相続財産目録

⑤収支予定表

⑥任意後見契約公正証書写し

⑦成年後見登記事項証明書

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任意後見契約

「任意後見契約」とは、将来認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、予め「任意後見人」を選任することを内容とする契約です。

財産管理委任契約

「財産管理契約」とは本人の判断能力のある間の財産管理に関して委任する契約。

見守り契約

「見守り契約」とは任意後見が始まるまでの間に、支援する方が定期的に本人と電話連絡。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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