犬の放し飼い。法律で規制されている?

動物愛護法では、動物の所有者または占有者に対し「動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない」と規定しています(動物愛護法7条1項)。

つまり、あくまでも動物の所有者および占有者の努力義務であり、罰則の定めはありません。

「甲府市動物の愛護及び管理に関する条例」第8条に「犬の飼い主は、常に、飼養し、又は保管する犬の係留(丈夫な綱、鎖等で固定的な工作物等につなぐことをいう)をしておかなければならない」とし、違反すれば「10万円以下の罰金に処する」としています(24条)。

このように、自治体によっては、条例による規制、罰則が設けられている場合があります。

※参考:「甲府市動物の愛護及び管理に関する条例」

(1)民事上の責任

飼い主は、動物の占有者として、飼い犬が他人に危害を加えた場合、その被害者に生じた損害を賠償する責任を負うことになります(民法第718条1項)。

ただし、飼い主がペットの種類および性質に従い、相当の注意を払ってペットの管理をしていたと認められる場合、飼い主の責任は免除されます。

もっとも、犬を放し飼いにしていた場合「相当な注意」に該当せず、飼い主の責任は免れないでしょう。

飼い主に対する損害賠償責任の「損害」として

①治療費

②入院費

③慰謝料

④休業損害

などを挙げることができます。

(2)刑事上の責任

人に危害を加えた場合、ペットを飼育するにあたって、他人の身体や財産に危害を加えてはならない注意義務に違反したとして、過失致傷罪(刑法第209条)が成立する可能性があります。

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