ペット信託:受託者または飼育者が飼育することになった場合
1、ペット信託
「ペット信託」とは飼い主の死亡などに備える信託契約のことをいいます。
新たな飼い主によって飼育が継続され、費用はあらかじめ財産を渡された家族等が支払います。
㋐委託者:飼い主
㋑受託者:親族、友人等
㋒受益者:飼い主。飼い主が死亡したら実際にペットを飼育する人など
㋓信託財産:ペットを飼育するのに必要な金銭等
㋔信託終了自由:ペットの死亡

2、犬の登録変更
「ペット信託契約書」の発動により、飼い主が受託者または飼育者に変更したら、市区町村役場で登録を受けた犬の登録事項(所有者住所、所有者氏名、犬の所在地など)の変更を届け出る必要があります。
◎手続きできる人:新飼い主(受託者または飼育者)
◎期限:変更から30日以内
◎手続き場所:保健所生活衛生課
※参考:「甲府市HP」
3、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」の変更
令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されています。
つまり、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、ご自身の情報に変更する必要があります(変更登録)。
さらに、他者から犬や猫を譲り受けて、その犬や猫にご自身が獣医師に依頼してマイクロチップを装着した場合には、ご自身の情報の登録が必要になります。
「ペット信託契約書」の発動により、飼い主が受託者または飼育者に変更したら、
マイクロチップ情報の変更登録が必要となります。
料金ですが、
㋐オンライン手続:クレジットカード払いで400円。
㋑紙でのコンビニ払い:郵送請求で1600円
となります。
※参考:「山梨県HP「マイクロチップについて」
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