「浪費者」は成年後見制度を利用できる?
1、「浪費者」は成年後見制度を利用できる?
お金があれば、考えなしに、使ってしまう「浪費者」。
この浪費癖を治すために成年後見制度を利用できるか?
以前は「浪費者」も「保佐」という制度を使うことができました。
しかし、今は成年後見制度を利用することはできません。
所有者本人が正常な判断能力でお金を使っている以上、法は干渉しない、が建前です。
2、判断能力が低下していれば成年後見制度を利用できる
勿論、認知症等で判断能力が低下。お金を使いつくしている状態になっていれば別です。
本人,配偶者,4親等内の親族,成年後見人等,任意後見人,任意後見受任者,成年後見監督人等は家庭裁判所に成年後見制度の申し立てができます。
◎4親等内の親族

山梨県、甲府市で見守り契約、財産管理契約、任意後見契約、遺言書の作成、公正証書遺言の原案作成、尊厳死宣言公正証書の原案作成、死後事務委任契約、終活に関する様々な問題にお困りでしたら、ご相談承けたわまります。
投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
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