被相続人の葬儀後に互助会に加入していたことが判明。解約して返戻金を請求
1、解約して返戻金を請求できる
被相続人(亡くなった方)が葬儀社運営の互助会の会員だった場合、その葬儀社で葬儀を行うと、積立金が葬儀費用に充てられます。
他方、加入していた互助会以外の葬儀社で葬儀を行った場合、積立金の残高があれば、相続人が解約することにより、解約払戻金を受け取る事ができます。
解約払戻金は故人の財産として遺産分割の対象になるので、互助会に連絡。契約内容を確認の上、解約に必要な書類を提出すれば、解約払戻金が支払われます。
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
相続手続き2026年6月11日被相続人の葬儀後に互助会に加入していたことが判明。解約して返戻金を請求
終活、遺品整理、墓じまい2026年6月10日葬儀の生前予約:互助会との違い
相続手続き2026年6月9日銀行が死亡を知る理由
相続手続き2026年6月8日子供が遠方に住んでいる。疎遠な親が死亡したら





