「共同親権」を選択した場合「監護者指定」は?
1、共同親権
「共同親権」とは、父母が離婚後、子供の親権を父母両方が持つ制度のことをいいます。
親権を獲得した方は、離婚後
①身上監護権:
子供と一緒に暮らして面倒を見ること
②財産管理権:
子供の財産を管理。その財産について子供に代わり法律行為をすること
を持つことができます。
これまでは、婚姻中は夫婦が共同して親権を行使し、離婚後は親権者を父母のいずれかに定めることとされていました(単独親権)が、改正民法によって、父母の離婚時に、共同親権も選択できるようになります。
2026年4月1日に施行されました。◎「離婚協議書」における「共同親権選択」の条項例
甲及び乙は、長男〇〇(生年月日)、長女〇〇(生年月日)の親権者を甲及び 乙の双方とする。
甲及び乙は前記子らの監護者を乙と定め、乙において前記子らと同居し、その身の回りの世話などの日常的な監護養育を行うものとする
前記子らの進学、長期入院を要する医療行為、居住地の変更等の重要事項については、甲乙間で協議して決定する。ただし、緊急を要する場合や日常的な監護教育については、監護者である乙が単独で決定することができる
2、監護者指定
「監護者」とは、子供の日常生活の世話、教育など、身の回りに関する事項を中心的に担う人のことをいいます。
民法第766条1項は、離婚時に父母が協議で定める事項として
㋐子の監護をすべき者
㋑子の監護の分掌
を規定しています。
つまり、必ずしも父母のどちらか一方だけを監護者に決めるのではなく、監護の分担(監護の分掌)を決めることもできます。
改正前の民法では、離婚後は父母のどちらか一方を親権者と決める必要がありました(離婚後単独親権)。
親権を持つと「身上監護」に関する権限を得ることになりますが、通常は、親権者が子供の監護も行うことになりました。
これに対し、改正民法では「共同親権」を選択することが可能となりました。
「共同親権」を選択すると、原則として、子供の生活に重大な影響を与える事項については、父母の共同の意思決定が必要になります。
他方、改正民法は、民法第766条により、父母の一方が監護者に指定された場合には、重大な行為を含む身上監護全般について単独で決定できると規定しています(第824条の3)。
したがって、「共同親権」を選択した場合でも、父母の一方が監護者に指定された場合、その監護者は、子供の身上監護に関する事項を単独で決めることができます
勿論、父母の協議が可能であり、子供に不利益が生じない場合には、「共同親権」を選択した場合でも、監護者を置かないこともできます。
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