10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
1、10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
「10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例」とは、戸建てやマンションなど、居住用不動産を売却する場合、10年を超える所有期間なら譲渡所得に対し軽減税率が適用される制度のことをいいます。
㋐譲渡所得6000万円超の部分:
譲渡所得税+住民税=20.315%
㋑譲渡所得の6000万円以下の部分:
譲渡所得税10.21%+住民税4.21%=14.21%
※参考:「国税庁HP「No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例」
2、特例の適用要件
以下の5つの要件をすべて満たすことが必要です。
①日本国内にある自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地を売ること。
②売った年の1月1日において売った家屋や敷地の所有期間がともに10年を超えていること。
③売った年の前年及び前々年にこの特例を受けていないこと。
④売った家屋や敷地について、マイホームの買換えや交換の特例など他の特例を受けていないこと。
⑤親子や夫婦など「特別の関係がある人」に対して売ったものでないこと。
3、譲渡所得税の計算
◎ステップ(1):「譲渡所得」を計算する
譲渡所得=譲渡価格-(取得費+売却費用)
取得費=購入代金+購入費用-建物の減価償却費
↓
◎ステップ(2):「特別控除費」を引く
たとえば、居住していた住宅を売却した場合、要件を満たせば、所有期間に関係なく3000万円の特別控除が適用できます。
↓
◎ステップ(3)譲渡所得税率を掛ける
①所有期間が5年超の長期譲渡所得:
所得税+住民税=20.315%
②所有期間が5年以下の短期譲渡所得:
所得税+住民税=39.63%
4、「居住用財産の3000万円特別控除」と併用可能
「10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例」は「居住用財産の3000万円特別控除」と併用可能です。
併用するには上の「10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例」の要件のほか、「居住用財産の3000万円特別控除」の要件も満たす必要があります。
◎要件
①自己が居住している家屋または自己が居住している家屋とその敷地等の売却であること。
②「特別の関係にある者」(配偶者、直系血族など)に対する譲渡ではないこと。
③過去に居住していた家屋等を譲渡する場合、居住しなくなった日から3年目を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡であること。
など。
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
相続税、贈与税、固定資産税他2026年7月4日10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
後見、身元保証2026年7月3日任意後見契約書
後見、身元保証2026年7月2日任意後見契約の種類
終活、遺品整理、墓じまい2026年7月1日マイホーム借上げ制度




