被相続人は日本人。配偶者はベトナム人。ベトナムに財産を持っている場合

「法の適用に関する通則法」には、「相続は、被相続人の本国法による」と明記されており、相続に関しては亡くなった人の国籍を持つ国の法律が適用されます。

なので、日本人の相続手続きは、日本の法律(民法)に基づいて行われることになります。

次に、ベトナム法ですが「相続は、相続される被相続人が死亡の直前に国籍を有していた国の法令に従って確定される」と規定されています。

また、不動産に関する相続について「不動産が所在する地の国の法令に従って確定される」とされています。

したがって、

①ベトナム国内に不動産を所有していた場合、当該不動産の相続については、その不動産の所在地の法律(ベトナム法)に従う

②動産(預貯金など)については日本法(民法)に従う

ことになります。

◎法定相続人

㋐第1順位:配偶者、実父母、養父母、実子、養子
㋑第2相続順位:祖父母、兄弟姉妹、実孫
㋒第3相続順位:曾祖父母、伯父母、叔父母、甥、姪、曾孫

◎相続の割合

ベトナム民法で「同じ相続順位にある複数の相続人は、相互に均等の遺産部分を享受する」と規定してます。

つまり、法定相続人が配偶者と実子の場合、相続割合は1:1となります。

※参考:「在ベトナム日本大使館HP

ベトナムでの相続手続きは、原則として公証役場または裁判所(相続について争いのある場合)を通じて行われます。

下の必要書類をベトナムの公証役場に提出。認証を受けます。

◎必要書類

①不動産の権利証書(ピンクブック)

②被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本+ベトナム語訳文

③相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書、パスポートの写し+ベトナム語訳文

②③については、外務省の公印確認+駐日ベトナム大使館または総領事館での領事認証が必要です。

④遺産分割協議書:ベトナム法による様式のもの

※注意

ベトナムでは土地は国有であり、個人や法人は土地そのものを所有できません。

土地使用権を与えられる仕組みになっていますが、原則として、外国人はこの土地所有権そのものを取得できません。

日本人など、外国人がベトナム不動産を相続する場合、たとえ形式上は相続対象でもそのまま保有できるとは限りません。

ベトナム法で所有資格を満たさないと認定された場合、売却して代金を受け取るなどの処理をしなければならないことがあります。

◎必要書類

(注:あくまでも一般的なものです。実際の必要書類は銀行によって異なります)

①被相続人の死亡を証明するもの

被相続人の死亡事項記載証明書もしくは病院の死亡診断書+ベトナム語翻訳文

病院の死亡診断書のような私文書は、公証役場で公証人の認証、公証人が所属する地方法務局で法務局長の公証人押印証明を取得後、外務省で公印確認を取得。

ベトナムはハーグ条約に加盟していないので、在日ベトナム領事館で領事認証も必要です。

②被相続人のパスポート

③被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍+ベトナム語訳文

④相続人の戸籍謄本、印鑑証明書+ベトナム語訳文

⑤遺産分割協議書:

預金については日本法が適用されるので、日本方式の遺産分割協議書を作成すればOKですが、ベトナムの金融機関は慣例上、ベトナム法による様式のものを要求してくる可能性があります。

なので、ベトナム法に精通した弁護士と相談の下、ベトナム法の様式も網羅した形で作成した方が、トラブルとならない点で有用です。

日本の公的機関で作成された書類(③④)はそのままではベトナムで使用することができません。

外務省で公印確認を取得+在日ベトナム領事館で領事認証が必要です。

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