サイン認証
1、サイン認証
「サイン認証」とは、役所など公的な機関で作られた公文書でない「私文書」に署名(サイン)をする際に、「その署名がたしかに署名した人(本人)によってなされた」ということを公証役場の公証人などに認証してもらうことをいいます。
公証人などの認証により、その文書が真正に成立したこと、すなわち、文書が作成名義人の意思に基づいて作成されたことが推定されます。
私文書の例として
①宣誓供述書
②委任状
③契約書
④保証書
⑤翻訳書
などを挙げることができます。
※参考:「日本公証人連合会HP「私署認証」
2、法務局認証・アポスティーユ・公印確認
一般的に、日本で作成した私文書を外国の役所、大使館・領事館などに提出する出場合、公証役場で公証人の認証、公証人が所属する地方法務局で法務局長の公証人押印証明を取得した後、外務省でアポスティーユ、公印確認を取得する必要があります。
ハーグ条約に加盟しない国ですと、その後同じく領事認証の取得が必要です。
※参考:「外務省HP「申請手続きガイド」
※参考:「外務省HP「申請前のチェックシート」
※参考:「外務省HP「よくある質問」
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