「戸籍謄本」「死亡届受理証明書」を翻訳したものをアポスティーユ
1、アポスティーユ
「アポスティーユ」とは、「外国公文書の認証を不要とする条約」(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく、公文書(戸籍謄本、住民票、婚姻要件具備証明書、登記事項証明書など)に付ける付箋(=アポスティーユ)による外務省の証明のことをいいます。
アポスティーユを取得すると日本にある大使館・(総)領事館の領事認証があるものと同等のものとして、提出先国で使用することができます。
アポスティーユの提出先国はハーグ条約締結国のみです。ハーグ条約に加入していない国へ提出する公文書の証明は全て公印確認となります。
2、公印確認
「公印確認」とは、日本にある外国の大使館・(総)領事館の領事による認証(領事認証)を取得するために事前に必要となる外務省の証明のことをいいます。
外務省で公文書上に押印されている公印についてその公文書上に証明を行っています。
外務省で公印確認を受けた後は日本にある外国の大使館・(総)領事館の領事認証を取得する必要があります。
※参考:「「外務省HP「公印確認・アポスティーユとは」」
3、戸籍謄本、死亡受理証明書を翻訳したものをアポスティーユ
戸籍謄本や死亡届受理証明書を日本語の原本のまま提出する場合「公文書」に該当します。原本に認証を取得する場合、外務省でアポスティーユ、公印確認を取得します。
ハーグ条約に加盟しない国ですと、その後領事認証の取得が必要です。
しかし、ほとんどの国の場合、戸籍謄本や死亡届受理証明書に英語、スペイン語、中国語などに翻訳した書類を添付して認証を取得することを要求されます。
翻訳した書類を添付して認証を求める場合は「私文書」として取り扱われます
手続きですが、公証役場で公証人の認証、公証人が所属する地方法務局で法務局長の公証人押印証明を取得した後、外務省でアポスティーユ、公印確認を取得する必要があります。
ハーグ条約に加盟しない国ですと、その後同じく領事認証の取得が必要です。
※参考:「外務省HP「申請手続きガイド」
※参考:「外務省HP「申請前のチェックシート」
※参考:「外務省HP「よくある質問」

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