アポスティーユ、公印確認
1、アポスティーユ
「アポスティーユ」とは、「外国公文書の認証を不要とする条約」(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく、公文書(戸籍謄本、住民票、婚姻要件具備証明書、登記事項証明書など)に付ける付箋(=アポスティーユ)による外務省の証明のことをいいます。
海外では日本の書類が偽造でないか判断できません。
そこで、外務省が本物であることをお墨付きするのがアポスティーユです。
アポスティーユを取得すると日本にある大使館・(総)領事館の領事認証があるものと同等のものとして、提出先国で使用することができます。
アポスティーユの提出先国はハーグ条約締結国のみです。ハーグ条約に加入していない国へ提出する公文書の証明は全て公印確認となります。
2、公印確認
「公印確認」とは、日本にある外国の大使館・(総)領事館の領事による認証(領事認証)を取得するために事前に必要となる外務省の証明のことをいいます。
外務省で公文書上に押印されている公印についてその公文書上に証明を行っています。
外務省で公印確認を受けた後は日本にある外国の大使館・(総)領事館の領事認証を取得する必要があります。
※参考:「外務省HP「公印確認・アポスティーユとは」
3、アボスティーユの手続き
(1)原則
①公文書に対し、日本国の公文書の証明である「公印確認証」を外務省に申請し取得(公印確認)
↓
②その公文書の提出先となる国の日本国内にある外国大使館で、この公文書には確かに「日本国外務省の認証がなされている」ということを証明する「領事認証」を取得
(2)ハーグ条約加盟国駐日外国領事の「領事認証」を省略。外務省に申請し付与される「アポスティーユ」証明のみをもって公文書であることを確認。外国機関に各種文書を提出することが認められています。
◎手数料:
無料です。
◎必要書類
①証明が必要な公文書(発行日より3か月以内の原本)
②申請書
③身分証明書:運転免許証など
④レターパックなど返送用封筒
弁護士、行政書士等、依頼人に代わり諸手続きを行うことを認められている者が申請する場合、委任状は不要です。
※参考:「外務省HP「申請手続きガイド」
※参考:「外務省HP「申請前のチェックシート」
※参考:「外務省HP「よくある質問」
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投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
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