親が亡くなる前後に預金をおろす注意点

将来は分かりませんが、今の所、市区町村役場に死亡届を提出後、役場から銀行に被相続人の死亡を伝える制度はないので、銀行が被相続人の死亡を知る前なら口座は凍結させられず、ATMでお金をおろすのは可能です。

ただ、いくつかのリスクが発生する点に注意が必要です。

(1)相続放棄できなくなる

預金を引き出して使用すると、「相続財産の処分に該当。単純承認となり、相続放棄できなくなる可能性があります。

(2)「財産の使い込み」を疑われ、泥沼の争いとなる

他の相続人に相談なく預金を引き出すのは、他の相続人などから見れば、「財産の使い込み」と疑われても仕方ありません。

不信感が強くなる余り、遺産分割協議が成立せず、相続が泥沼の争いとなる可能性があります。

(3)税務署に「財産隠し」を疑われる

税務署は預金の動き、履歴をチェックする権限があります。

親が亡くなる前後に毎日限度額おろす行為は「財産隠しではないか?」「相続税逃れではないか?」と疑われるのに十分です。

そうはいっても、葬儀費用など、やむを得ず預金を引き出す場合も有り得ます。

その際、注意すべき点は

①あらかじめ、他の相続人の同意を得ておく

②何の目的で、いくら使ったのか、毎回領収証を取っておく

などです。

円満な相続を実現するため、徹底しましょう。

(1)銀行の窓口に相続が発生した旨連絡。相続届など、手続きに必要な書類を取り寄せます。

(2)書類の収集

①被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本

②相続人全員の戸籍謄本。印鑑証明書

③遺言書がない場合、「遺産分割協議書」を作成。相続人全員が署名。実印を押印(おういん)

(3)収集した全ての書類を銀行に提出。特に問題なければ、指定の口座に解約金が振り込まれます。

銀行口座が凍結されると一切の入出金ができなくなり、当然引き出しもできなくなります。

通常の相続手続きを経て銀行口座の凍結を解除するには時間がかかります。

そんな時は「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」を利用すると便利です。

引き出し可能な金額は

①預金額の1/3。自分の相続分まで

②1金融機関につき150万円

◎事例:

亡くなった父の預金額600万円

相続人は子供2人

600万円÷3=200万円

子供1人の法定相続分は1/2なので200万円×1/2=100万円

従って、各相続人の払戻しは100万円が上限。

~関連記事~

銀行の相続手続き

(1)遺言書の有無の調査、検認手続きをする 故人が遺言書を用意していたかどうかを確認。 自筆証書遺言だった場合、家庭裁判所での検認手続きが必要です。

預貯金の仮払い制度

◎事例: 亡くなった父の預金口座が凍結してしまいました。 葬儀費用等の急な支払いがあるので引き出したいのですが、どうすればよいのでしょうか?

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談

山梨県甲府市の行政書士です。
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