「ひどすぎる」弁当店で200個無断キャンセル…」:Yahoo NEWS
1、「ひどすぎる」弁当店で200個無断キャンセル…」
Yahoo NEWSは「こちら」。
弁当店での無断キャンセルは
①民事上は債務不履行責任(民法第415条)、もしくは不法行為責任(第709条)
②刑事上は、当初から予約の意思がなく、キャンセルするのに予約の電話を入れた時点で、偽計業務妨害罪(刑法第233条:3年以下の懲役または500万円以下の罰金)
が成立します。
警察に被害届を提出。携帯番号を照会してもらえば、犯人は明らかですし、逮捕、起訴までいくかはともかく、任意での事情徴収はするでしょう。
>1件目は指定されたコンビニに100個の弁当を届ける内容だった
弁当屋の店主には大変酷な事ですが、電話で注文する方が必ずしも善人とは限りせん。
来店した上での前金など、被害が発生しない処置を講しておくべきでした。
勿論一番悪いのはキャンセルした方なのは言うまでもありません。
嫌な世の中ですよね。
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
Yahoo News他2026年6月4日「ひどすぎる」弁当店で200個無断キャンセル…」:Yahoo NEWS
相続手続き2026年6月3日親が亡くなる前後に預金をおろす注意点
国際相続2026年6月2日被相続人が韓国人。相続人が日本人。韓国の不動産を相続するには
相続手続き2026年6月1日被相続人死亡。銀行口座が凍結されているか確認するには



