「ひどすぎる」弁当店で200個無断キャンセル…」:Yahoo NEWS

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弁当店での無断キャンセルは

①民事上は債務不履行責任(民法第415条)、もしくは不法行為責任(第709条)

②刑事上は、当初から予約の意思がなく、キャンセルするのに予約の電話を入れた時点で、偽計業務妨害罪(刑法第233条:3年以下の懲役または500万円以下の罰金)

が成立します。

警察に被害届を提出。携帯番号を照会してもらえば、犯人は明らかですし、逮捕、起訴までいくかはともかく、任意での事情徴収はするでしょう。

>1件目は指定されたコンビニに100個の弁当を届ける内容だった

弁当屋の店主には大変酷な事ですが、電話で注文する方が必ずしも善人とは限りせん。

来店した上での前金など、被害が発生しない処置を講しておくべきでした。

勿論一番悪いのはキャンセルした方なのは言うまでもありません。

嫌な世の中ですよね。

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飲食店で予約を無断キャンセルしたら

民事上の責任ですが、予約が入った段階で、店舗と利用者で契約が発生したといえるので

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談

山梨県甲府市の行政書士です。
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