「法定相続情報番号」の提供による相続登記等における「法定相続情報一覧図」の写しの添付省略について

法定相続情報証明制度を利用して相続登記等の不動産登記の申請において、法定相続情報一覧図を使用する場合、従来は、法定相続情報一覧図の写し(証明書の原本)を登記申請書に添付して申請する必要がありました。

しかし、令和6年4月1日以降、不動産登記の申請書の添付情報欄に「登記原因証明情報(法定相続情報番号(○○○○-○○-○○○○○))」と記載することで、法定相続情報一覧図の写しの添付を省略できるようになりました。

この「法定相続情報番号」とは、法定相続情報を識別するために登記官によって付される番号をいい、下記の例のように、法定相続情報一覧図の右肩に記載されます。

※参考:「法務局HP」

「法定相続情報番号」を利用できるのは、不動産登記の申請等手続のみです。

法務局以外の機関で行う各種手続(例:金融機関での手続き)、法務局の不動産登記の申請等以外の手続では利用することができません。

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