遺言書の検認後の手続き
1、遺言書に全ての相続財産が記載してあるか確認
「相続財産」には以下のようなものがあります。
①不動産:土地、家屋
②不動産の権利:借地権、借家権
③現金、預貯金
④有価証券:株式、債券、ゴルフ会員権等
⑤一般動産:自動車、貴金属、骨董品等
遺言書に記載のない、含まれていない財産については、遺産分割協議で分割方法を決めることになります。
2、遺言執行者が誰かを確認
遺言の執行とは、遺言書に書かれている内容を実現するために必要な事務を執り行うことをいいます。
この事務を執り行う人の事を「遺言執行者」といいます。
遺言執行者は
①遺言書で指定する
②家庭裁判所で選任する
の二つの方法があります。
3、遺言執行者、遺言書をもとに財産目録を作成
遺言執行者の職務は「遺言の内容を実現するために、相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする」ですが、「財産目録の作成」もその一つです。
書き方の例が、裁判所HPにて公開されています。
4、財産目録をもとに相続手続きを進める
作成した財産目録をもとに、遺言執行者が相続手続きを進めることになります。
なお、相続手続きの際は、自筆証書遺言の場合、検認済証明書が必要です。
「検認済証明書」とは、検認が終わった際に、家庭裁判所から受け取る書類です。
遺言書の原本と裁判官による証明書が綴られて割印されたものになります。
紛失した場合、家庭裁判所にて謄本を発行してもらうことになります。
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投稿者プロフィール

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