在日韓国人死亡。死亡申告をしているかどうか確認するには?
1、韓国の戸籍謄本
韓国では2008年の戸籍制度改革により現在は戸籍謄本そのものが存在しなくなっています。
①基本証明書(기본 인증서)
②家族関係証明書(가족관계증명서)
③婚姻関係証明書(혼인관계증명서)
④入養関係証明書
⑤親養子入養関係証明
の5つの証明書となりました。
2008年1月1日以降の情報が、5枚の証明書に反映されます。
2007年12月31日以前の情報については「除籍謄本」として現存しています。
2、2007年12月31日前に死亡した場合
2007年12月31日以前に、死亡した場合。基本証明書などの5枚の証明書は存在しません。
除籍謄本に死亡の事実が記載されることにより、完結されています。
3、死亡申告したが、亡くなった方の証明書が取得できない場合
被相続人(亡くなった方)の子供など、相続人の「家族関係証明書」を取得。
亡くなった方の氏名欄には、ハングルの本名のみ記載。漢字表記、生年月日などの記載はありません。
4、亡くなった方の証明書が取得できる。死亡申告している
上の5枚、すべての証明書に、
㋐亡くなった方の氏名の横に「死亡」の文字
㋑欄外の右上に「閉鎖」文字
が記載されています。
また、基本証明書を取得することにより、
①死亡年月日
②死亡場所
③死亡の事実
などを確認することができます。
5、亡くなった方の証明書が取得できるが、死亡申告していない
上の㋐「死亡」㋑「閉鎖」の文字の記載がありません。
また、亡くなった方の基本証明書にも「死亡の事実」の記載がありません。
従って、韓国の戸籍上(証明書)では生存ということになります。
相続手続きの際は、韓国領事館への死亡申告をすることにより、韓国の戸籍(証明書)にも、死亡の事実を反映させる必要があります。
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
国際相続2026年4月28日在日韓国人死亡。死亡申告をしているかどうか確認するには?
入管業務2026年4月28日在留資格「短期滞在」180日ルール
国際結婚、国際離婚2026年4月27日中国人との国際結婚手続き(先に日本で手続き):中国人婚約者が中国在住
入管業務2026年4月26日査証免除(ビザ免除)




