中国人と国際結婚。連れ子と養子縁組するには

法の適用に関する通則法31条によると「養子縁組は、縁組の当時における養親となるべき者の本国法による」とあります。

なので、中国国籍の妻(Y)が、中国大陸にて中国国籍・中国在住の前夫(B)との婚姻期間中にもうけた中国国籍の子供(A・12歳)を連れて日本に入国。そこで知り合った日本国籍の男性(X)と婚姻した場合、養親(ようしん)(養父)となりたい方(X)は、日本国籍を有する者であるため、日本法が適用されます。

未成年者を養子にするためには、家庭裁判所の許可が必要ですが(民法第798条)、AはYの連れ子であるため、家庭裁判所の許可は必要ありません(同条但書き)。

ただし、AがYの子供であることを証明するための「親族関係証明書」が必要です。
中国でいうと、公証処にて「親族関係公証書」を取得することになります。

Aは未成年者(12歳)なので、法定代理人の承諾が必要です。(民法797条)。

中国法では、離婚成立後、父母とも親権者として、離婚後も法定代理人となります。

したがって、市区町村役場に養子縁組届を提出する際、(中国在住の全夫)を含めた、子供の実父母両者の署名が必要となってきます。

法の適用に関する通則法第31条も「養子となるべき者の本国法によればその者若しくは第三者の承諾若しくは同意又は公的機関の許可その他の処分があることが養子縁組の成立の要件あるときは、その要件をも備えなければならない。」
と規定しています。

中国在住の前夫の同意を得るには、中国の公証処にて声明書(同意書)を取得する必要があります。

公証処にて声明書(同意書)を認証してもらい、日本に送ってもらいます。

◎必要書類

(1)日本人の養父

①戸籍謄本:養親の年齢を確認するために必要です。

②住民票

(2)実父母

①前夫の養子縁組に関する声明書(同意書)

②養子になる予定の子供が実父母の子供であることを証明するための「親族関係証明書」

③居民戸口簿

④居民身分証

⑤パスポート

(3)養子

①居民戸口簿

②居民身分証

③パスポート

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