外務省「所在調査」
1、所在調査
外務省が実施する「所在調査」とは、海外に在留している可能性が高く、長期(概ね半年以上)にわたってその所在が確認されていない日本人の連絡先等を三親等内の親族からの依頼により確認する行政サービスのことをいいます。
◎必要書類
①所在調査依頼書
②被調査人の戸籍全部事項証明書の原本(戸籍謄本)
③被調査人の戸籍の附票全部証明の原本
④依頼人の戸籍全部事項証明書の原本
⑤依頼人と被調査人との関係を証明する戸籍謄本の原本
⑥依頼人と被調査人との関係が分かりにくいときは、その関係を表す相関図
⑦その他、調査対象国・地域特定の参考となる資料(例えば、被調査人から最後に来た手紙などがあればその封筒のコピーなど)
⑧所在調査の業務を弁護士、司法書士、行政書士に委任している場合、依頼人からの委任先に対する委任状の原本
※参考:「外務省HP「所在調査(三親等内の親族からの依頼)」
2、申請からの流れ
(1)外務省から依頼を受けた在外公館が、資料を調査します。
↓
(2)調査対象者の記録が見つかった場合、在外公館から電話または手紙で本人に連絡を取ります。
↓
(3)連絡が取れた場合、在外公館から本人に調査の目的や趣旨を連絡。所在の有無、住所、連絡先などを申請人に伝えていいかを確認します。
↓
(4)本人の同意が取れた場合、所在調査の回答書にて、住所、電話番号などを申請人に連絡します。
2、印鑑証明書の代わりに「サイン証明」
相続人が海外に在住。日本に住民票の登録をしていない場合、日本での印鑑登録ができないので、銀行での手続きに必要な印鑑証明書を提出することができません。
この場合、現地の在外公館(大使館・領事館)で「サイン証明(署名証明)」を受けることにより、自分のサインを印鑑の代わりに使用できるよう手続きをします。
サイン証明(署名証明)を受けるには、まず、遺産分割協議書を現地の在外公館に持参します。
係官の前で遺産分割協議書にサイン後、在外公館の発行する「サイン証明書」が綴じ込まれ、サインが本人のものであることが証明されます。
3、住民票の代わりに「在留証明」
現地の在外公館(大使館・領事館)で発行されます。
◎発行の要件
①日本国籍がある
②現地に3か月以上滞在、かつ現在も居住している
◎必要書類
パスポート、賃貸契約書、公共料金の請求書など滞在期間と居住地がわかるもの
※参考:「外務省HP「在留証明」
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