在日ブラジル人死亡。相続手続き:相続人がブラジルにいるが行方不明

戸籍法は、戸籍を作成しない外国人が日本で死亡した場合にも適用されます。

なので、日本人と同じく、まずは死亡診断書が、担当医から発行されます。

死亡診断書の片側が死亡届になっている点も同じです。

その後、7日以内に住民票に登録されている市区町村役場へ「死亡届」を提出します。

その際、市区町村役場に

①火葬許可証

②死亡届受理証明書

を発行してもらうのも同じです。

その後、住民票に死亡の事実を反映させるために、死亡届受理証明書を添えて、故人の在留カードを返却します。

市役所から法務局へ、法務局から該当国の外務省領事局外国人課へと、死亡を通知することで手続きが行われます。

また、ブラジル大使館または領事館へも手続きが必要です。

手続き後「死亡証明書」を取得します。

◎必要書類

①死亡届出申請書

②故人の母国のパスポートの原本とコピー

③市区町村役場で発行された死亡証明書

④火葬証明書:火葬日付が記載されているもの

⑤故人の身分証明書またはパスポート

⑥出生証明書

※参考:「駐日ブラジル大使館HP」

ブラジルの法律では、財産の所在地を問わず、被相続人が住所を有する国の法律を適用するとしています。

なので、ブラジル国籍の被相続人が日本で亡くなられた場合の準拠法は日本の民法などになります。

ブラジル在住の相続人が行方不明の場合、外務省「所在調査」を利用する方法があります。

外務省が実施する「所在調査」とは、海外に在留している可能性が高く、長期(概ね半年以上)にわたってその所在が確認されていない日本人の連絡先等を三親等内の親族からの依頼により確認する行政サービスのことをいいます。

◎必要書類

①所在調査依頼書

②被調査人の戸籍全部事項証明書の原本(戸籍謄本)

③被調査人の戸籍の附票全部証明の原本

④依頼人の戸籍全部事項証明書の原本

⑤依頼人と被調査人との関係を証明する戸籍謄本の原本

⑥依頼人と被調査人との関係が分かりにくいときは、その関係を表す相関図

⑦その他、調査対象国・地域特定の参考となる資料(例えば、被調査人から最後に来た手紙などがあればその封筒のコピーなど)

⑧所在調査の業務を弁護士、司法書士、行政書士に委任している場合、依頼人からの委任先に対する委任状の原本

※参考:「外務省HP「所在調査(三親等内の親族からの依頼)」

外務省「所在調査」は、行方不明の相続人がすでに日本国籍を喪失していたら、利用できません。

その場合、現地「日本人会」「県人会」へ問い合わせる方法もあります。

相続人の戸籍の附票に「住所:ブラジル〇〇州」とだけ記載されていても、見つかる可能性はゼロではありません。

「相続人を探しても所在がわからず、生死も不明な場合、「不在者財産管理人制度」や「失踪宣告制度」を選択することになります。

行方不明の相続人ですが、安易に諦めることなく、できる限り手を尽くしてみましょう。

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不在者財産管理人

遺産相続では、相続人全員での話し合いが必要ですが、相続人の中に行方不明で連絡が取れない人がいれば、相続の話し合いを進めることができなくなります。

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