みなし再入国許可。再入国許可との違い

「みなし再入国許可」とは、在留資格をもって在留する外国人で有効な旅券を所持している方のうち、

㋐「3月」以下の在留期間を決定された方

㋑「短期滞在」の在留資格をもって在留する方

以外の方が、出国の日から1年以内に再入国する場合には、原則として通常の再入国許可の取得を不要とするものをいいます。

※参考:「出入国在留管理庁HP「みなし再入国許可(入管法第26条の2)」

「みなし再入国許可」を利用できる外国人は

①在留資格の有効期間が3か月を超える外国人

②日本を出国した日から1年以内に日本に戻ることができる外国人

です。

(1)空港など、出国する場所で「再入国出国用EDカード」をもらう

(2)「再入国出国用EDカード」の「みなし再入国許可による出国を希望する」欄に☑(チェック)を入れる

(3)出国審査の際、審査官にパスポートと「再入国出国用EDカード」を渡す

◎必要書類

①在留カードまたは特別永住者証明書

②パスポート

「再入国許可」とは、日本に在留している外国人が

㋐1年以上日本を離れて再入国する

または

㋑出国の日から有効期間3か月以内の在留資格を所持している

場合に必要な手続きのことをいいます。

この手続きを行っておくことにより、日本にスムーズに再入国できるようになります。

再入国許可には、

㋐一度限りの再入国許可:シングル

㋑有効期限内なら何度もでも出入国ができる:マルチ

があります。
再入国許可の有効期限は最長で5年、特別永住者は6年となっています。

◎必要書類

①再入国許可申請書

②在留カード

③パスポート

※参考:「出入国在留管理庁HP「再入国許可申請」

(1)永住者、身分系の在留資格

「みなし再入国」で1年を超えると在留資格が失効してしまいます。

帰国日1年以上なら通常の「再入国許可」を取得しましょう。

(2)就労系在留資格

出国中に雇用契約が終了すると在留資格を喪失してしまう可能性があります。

帰国後、雇用契約による勤務継続が前提です。

(3)特別永住者

原則1年以内に帰国しなければなりません。

1年を超過する場合、通常の「再入国許可」を取得しましょう。

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在留資格「永住者」

「永住権」とは、外国人が在留期間を制限されることなく滞在国に永住できる権利のことです。 在留資格ですと「永住者」となります。

特別永住者

「特別永住者」とは、通常の入管法ではなく「入管特例法」によって規定されている特別な身分系在留資格です。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
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