ブラジル人を日本に呼ぶには(親族、知人訪問)

◎必要書類:申請人であるブラジル人

①査証申請書

②写真

③旅券

④在日親族又は知人との関係を証する書類:

出生証明書、家族関係証明書など

⑤身分証明書RGまたはRNE

◎日本側の招聘人、身元保証人

①身元保証書

②住民票

③在職証明書

④直近の総所得が記載された

㋐課税(所得)証明書

㋑納税証明書

⑤招聘理由書

⑥招聘経緯書

⑦滞在予定表

⑧申請人名簿

⑨戸籍謄本

⑩関係証明書:申請人と招聘人の関係を示すもの

注:

⑥⑨⑩は在ブラジル日本国大使館HPには記載がありませんが、場合によっては用意したほうがよい書類です。

※参考:「在ブラジル日本国大使館HP「短期滞在査証」

我が国は、2023年9月30日0時入国時から90日を超えない「短期滞在」での活動を目的する、一般旅券(IC旅券)所持者のブラジル国民に対し、査証免除措置を開始することとなりました。

一部経由地によっては日本の短期滞在査証(数次)の提示を求める国があるようなので、確認が必要です。

(在ブラジル日本国大使館HPより)

※参考:「在ブラジル日本国大使館HP「領事情報」

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
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