[事例]在日外国人死亡。相続人がいない場合、相続財産は国庫に?

「相続人の不存在」の手続きは以下の通りとなります。

(1)検察官、利害関係人(債権者、受遺者等)は 家庭裁判所に対して「相続財産清算人の選任」の申立てを行う

(2)「相続財産清算人」が選任されると、家庭裁判所は
①債権申立の公告:債権者は申し出て下さい

②相続人である旨の申し出
を行う

(3)公告期間を経過しても相続人が現れない場合、 「相続人の不存在」が確定

被相続人と特別の縁故がある人
①被相続人と生計を同じくしていた者 内縁の配偶者等

②被相続人の療養看護に努めた者

は3ヶ月以内に家庭裁判所に相続財産分与の申立てを行えるようになる

(4)国庫に帰属

㋐「特別縁故者」からの財産分与の申立がない

㋑財産分与の申立が却下された 時

は、相続財産は「国庫」に帰属する。

相続財産清算人が、「管理終了報告書」を家庭裁判所に提出した時点で、相続人不存在の場合の相続が完了 する事になります。

※参考:「裁判所HP」

在日外国人が死亡し、相続人が一人も存在しない(相続人不存在)場合、不動産、預貯金など、日本国内にある相続財産は、被相続人(亡くなった方)の国籍に関係なく、日本法が適用されるため、最終的に日本の国庫に帰属することになります。

その在日外国人に相続人がいないかどうかの調査ですが

(1)過去の戸籍、住民票を取得、出入国在留管理庁への照会などを行い、少なくともその外国人の相続人が日本国内にはいないことを確認する。

(2)被相続人の国の大使館、領事館を通じて調査してもらいます。

(3)知人などを通じ、本国に相続人がいる可能性のある場合、連絡を試みます。

本国の弁護士に調査を依頼する方法もあります。

(4)それでも相続人が見つからない場合、家庭裁判所に対し「相続財産清算人の選任」の申立て。公告期間を経過しても相続人が現れない場合、 「相続人の不存在」が確定。国庫に帰属します。

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相続人の不存在

(1)検察官、利害関係人(債権者、受遺者等)は 家庭裁判所に対して「相続財産管理人の選任」の申立てを行う

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