在日ブラジル人死亡。相続手続き:出生証明書
1、市区町村役場、ブラジル大使館または領事館へ死亡届での提出
戸籍法は、戸籍を作成しない外国人が日本で死亡した場合にも適用されます。
なので、日本人と同じく、まずは死亡診断書が、担当医から発行されます。
死亡診断書の片側が死亡届になっている点も同じです。
その後、7日以内に住民票に登録されている市区町村役場へ「死亡届」を提出します。
その際、市区町村役場に
①火葬許可証
②死亡届受理証明書
を発行してもらうのも同じです。
その後、住民票に死亡の事実を反映させるために、死亡届受理証明書を添えて、故人の在留カードを返却します。
市役所から法務局へ、法務局から該当国の外務省領事局外国人課へと、死亡を通知することで手続きが行われます。
また、ブラジル大使館または領事館へも手続きが必要です。手続き後「死亡証明書」を取得します。
◎必要書類
①死亡届出申請書
②故人の母国のパスポートの原本とコピー
③市区町村役場で発行された死亡証明書
④火葬証明書:火葬日付が記載されているもの
⑤故人の身分証明書またはパスポート
⑥出生証明書
※参考:「駐日ブラジル大使館HP」
2、被相続人がブラジル人である場合の準拠法は?
ブラジルの法律では、財産の所在地を問わず、被相続人が住所を有する国の法律を適用するとしています。
なので、ブラジル国籍の被相続人が日本で亡くなられた場合の準拠法は日本の民法などになります。
3、出生証明書
「出生証明書」は、日本で出生した場合、日本の市区町村役場に出生届をした後、駐日ブラジル大使館・総領事館に「出生登録」をすることで発行されます。
相続手続きの際、被相続人(亡くなった方)の「生まれてから亡くなるまでの戸籍」が必要ですが、ブラジルでは日本と異なり、戸籍制度がないため、戸籍謄本に代わる書類で被相続人と相続人の関係を証明する必要があります。
「出生証明書」もその一つです。
再発行する際は「出生登録」をした駐日ブラジル大使館・総領事館に依頼します。
ただし、ブラジルに転記をしている場合、依頼することはできません。
ブラジルで出生した方と同様、ブラジル本国の登記所に取り寄せることになります。
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