在留資格「技術・人文知識・国際業務」(技人国)の取得に日本語能力が必要。不要とされる留学生との公平性は?
1、在留資格「技術・人文知識・国際業務」(技人国)の取得に日本語能力が必要に
◎変更点
(1)日本語能力試験「N2相当」の日本語力が必要に
これまで在留資格「技術・人文知識・国際業務」(技人国)の取得には、学歴や経験が重視されてきました。
今後は「日本語能力試験のN2レベル」を取得していること」の証明が必要になります。
(2)対象者
㋐日本語を用いる業務に就く目的で在留資格「技術・人文知識・国際業務」を申請した人
㋑在留資格「留学」から在留資格変更を求める方は対象外
(3)厳しくなった理由
「技術・人文知識・国際業務」の外国人には、原則として単純労働をさせることができないことになってますが、実態は必ずしもそうではないため。
2、「日本語能力」を証明する書類が必要に
【お知らせ】
令和8年4月15日(水)以降の申請から、カテゴリー3又は4に該当する場合は、以下の添付書類を追加で提出いただく必要があります。
㋐所属機関の代表者に関する申告書
㋑(言語能力を用いて対人業務に従事する場合)業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料
注 : 以下に該当する場合は、CEFR・B2相当の日本語能力を有するものとみなします。
①JLPT・N2以上を取得していること
②BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上を取得していること
③中長期在留者として20年以上本邦に在留していること
④本邦の大学を卒業し、又は本邦の高等専門学校若しくは専修学校の専門課程若しくは専攻科を修了していること
⑤我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること
※参考:「出入国在留管理庁HP「在留資格「技術・人文知識・国際業務」
3、懸念事項
これまで、取得要件に「日本語能力」が要求されていなかったのが不思議な位なので、法が要求している建前と、単純作業に従事している実態がズレていた状態が少しでも解消の方向に向かうことが期待されます。
反面、「在留資格「留学」から在留資格変更を求める方は対象外」について。
日本の日本語学校や専門学校を卒業した留学生ですが、必ずしもすべての方がN2相当の日本語能力を取得して卒業するわけではない。N3相当の日本語能力で卒業する方がかなりいる「実情」があります。
海外から「在留資格「技術・人文知識・国際業務」(技人国)を取得する方は「N2相当の日本語能力を持っていること」の証明が求められる。
他方、日本の日本語学校や専門学校を卒業した留学生は、実際の日本語能力がN3相当だったとしても、「N2相当の日本語能力を持っていること」を証明することなく、在留資格を「技術・人文知識・国際業務」(技人国)に変更できる。
果たしてこれで「公平」といえるのかどうか?。
外国人の採用が留学生にシフトされることは、必ずしも悪いことではありませんが、「在留資格の取得の容易さ」が理由となってしまうと、新たな「抜け穴」として利用されてしまう恐れがあります。
外国人本人のキャリアアップにも、受け入れる企業の側にも、双方にとってよき改正であったかどうか、については、もう少し時間を置いてみてみる必要があるかもしれませんね。
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投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
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